健康増進法により、2020年4月から、原則として屋内禁煙が義務化されています。既存の飲食店等においては、分煙するための喫煙室の設置に対して、費用の一部を一回に限り助成する「受動喫煙防止対策助成金」の制度が適用される可能性があるため、活用の検討をおすすめします。
助成金の対象となる事業主は、2020年4月1日時点で現存していて今も事業を営む店舗で、客席面積100㎡以下の、事業体が中小企業にあたる、労災補償保険適用事業所たる飲食店になります。その上で、事業場内において、喫煙室の区域以外を禁煙とする必要があります。
助成内容は、喫煙室の設置にかかる設備費用・装置備品費用などに対し、かかった費用の3分の2を、上限額100万円までの範囲内で交付される制度となっています。なお、交付は原則として事業場単位として1事業場に1回に限り交付されます。過去に本助成金を利用したことのある事業場については対象外です。
この助成金の利用にあたっては、工事を行う前に、事前に交付申請の計画書類を作成し提出の上、承認を受ける必要があります。業者の選定にあたっても、2社以上の相見積もり(有効な見積書の添付が必要)が必須となりますので、その点についても注意が必要です。
助成金の交付が認められたあとに、実際の工事を行い、費用の支払い、そして実績報告書の提出、助成金請求書の提出、といったフローで進んでいきます。
なお、適用にあたっては非常に厳格な審査が行われますので、事前に綿密な計画等が必要になります。また、順番に沿って運用する必要がありますので逐一確認を行いながら進めていく方がよいでしょう。
助成金の要領については、以下のリンクをご確認ください。
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
当事務所では、各種助成金に関するご相談を承っておりますので、助成金の内容・申請などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。