助成金・補助金」カテゴリーアーカイブ

助成金や補助金などに関する情報・ご案内等です。

雇用関係助成金ポータル サイト開設と電子申請手続きについて

厚生労働省の助成金(雇用関係助成金)について、 雇用関係助成金ポータル が開設されました。

https://www.esop.mhlw.go.jp/

また、本省の管轄助成金のうち、以下の助成金については、オンライン上で提出を行う電子申請手続きが出来るようになりました。

電子申請の手続きが可能な助成金は、以下の通りです。

・労働移動支援助成金

・中途採用等支援助成金

・トライアル雇用助成金

・地域雇用開発助成金

・人材確保等支援助成金

・通年雇用助成金

・キャリアアップ助成金

・両立支援等助成金

・人材開発支援助成金

ほか、雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・特定求職者雇用開発助成金の3つについてはそれぞれ外部サイト(雇用関係助成金ポータルの本サイト外)での電子申請の受付(オンライン提出申請手続き)が行われている状況となっております。

 

雇用関係助成金ポータルサイトでは、助成金を探しながら、続けて電子申請を行えるようになっています。ただし、申請を行うにあたっては、最初にGビズID(gBizID)の取得が必須となっております。

なお、GビズIDについては以下のリンクからご確認をお願いいたします。

GビズIDとは?

https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDプライムアカウント申請

https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

 

電子申請手続きの一部開放により、事業主様が自主的に申請処理を行うことが出来るようになりましたが、依然として助成金手続きは難しい点が多いのも事実です。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談や提出を代行するサービスを承っておりますので、各種助成金申請についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問合せ

出産育児一時金の支払い制度について【令和5年4月1日以降の出産より、支給額増額】

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した場合、出産育児一時金が支給される制度があります。

妊娠週数が22週に達しており、産科医療補償制度に加入している医療機関にて出産をした場合、出産育児一時金が満額支給されますが、この支給額が、令和5年4月1日以降の出産より、1児につき50万円に増額されております。(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円でした。)

 

出産についての給付金(出産育児一時金の支給)については、出産日および出産の状況および医療機関によって支払い区分がありますので、支給金額の推移を含めて次の表をご参照ください。

(支給額表)

  令和5年4月1日以降の出産の場合 令和4年1月1日から

令和5年3月31日までの出産の場合

令和3年12月31日以前の出産の場合
産科医療補償制度に加入の

医療機関等で妊娠週数22週

以降に出産した場合

1児につき

50万円

1児につき

42万円

1児につき

42万円

産科医療補償制度に未加入の

医療機関等で出産した場合

1児につき

48.8万円

1児につき

40.8万円

1児につき

40.4万円

産科医療補償制度に加入の

医療機関等で妊娠週数22週

未満で出産した場合

出産費用の平均は40万円~50万円と言われていますので、多くのケースで自分の持ち出し費用は10万円程度で済むのではないかと思いますが、正常分娩であっても70~80万円程度かかるケースもあったり、出産に付随する費用で出費がかさむことが多々あったりするかと思いますので、出産育児一時金の支給申請は必ずするようにしましょう。

なお、事前に病院と確認した上で、直接支払制度(健康保険から医療機関に直接支払いする制度)が使える場合もありますので、出産時に必ず50万円以上もの大金を準備しなければならないとはいえません。出産費用については医療機関に相談すれば制度を教えてもらえることが多いので、事前によく確認しましょう。協会けんぽの制度概要については以下のリンク先をご確認ください。

 

子どもが生まれたとき

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

 

また、上記の出産育児一時金の他、自治体(各市区町村)によっては、別途祝い金支給制度やお祝い記念品贈呈制度などがある場合もありますので、お住まいの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。

当事務所では、健康保険給付の申請に関するご相談を承っております。出産で仕事を休業した場合、協会けんぽの出産手当金の支給申請ができますので、従業員の方が産休を取得される場合の申請についてご不明な点等のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

小学校休業等対応助成金について【延長および終了予定のご案内】

小学校休業等対応助成金は、制度の延長が行われており、本助成金の対象となる休暇取得の期間が再延長され、令和4年12~令和5年3月の休暇取得の期間が助成対象として追加されました。

また、本延長を最終として小学校休業等対応助成金を令和5年3月末で終了し、令和5年4月からは、【両立支援助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」】での対応とする案などが示されたという報告が厚生労働省よりありました。

まず、再延長されている令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇取得についての申請は、申請期限が令和5年5月31日(必着)となります。これは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(または雇用環境・均等室)に必着(消印有効ではなく管轄労働局への到着が必須となります。)となるように申請する必要があります。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてはページの更新がなされておりますので、以下の通り、リンクを示します。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

また、冒頭部後段に記載した、小学校休業等対応助成金の終了についてですが、厚生労働省が1月23日に開催した第55回「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、現在、変更案が示されております。

本会議における提案においては、今後は企業の両立支援制度の整備を推進し、必要な場合には特別有給休暇制度の設定の促進により対応することに転換するという変更案となっております。そのため、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設けるという案が示されております。

分科会別添資料については、リンクがありますので、以下に示します。

第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会「資料2-1小学校休業等対応助成金等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001042307.pdf

令和5年4月以後は、本助成金も変更が行われる可能性が高いと思われますので、注意が必要です。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症に伴う特例的な助成金の他、キャリアアップ助成金・両立支援等助成金などの各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

緊急雇用安定助成金について【終了予定のご案内】

緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえながら、雇用保険の被保険者以外の(雇用保険の資格取得者とはならない)労働者の方に係る休業に対しての助成が行われておりました。この緊急雇用安定助成金が、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了するとのアナウンスが行われました。

今後は助成対象となる休業の期間が令和5年3月31日までとなり、申請期限は最大で令和5年5月31日(労働局に必着)までとなります。

※【但し、一部例外あり】末日締め以外の事業所の場合で、かつ令和5年3月31日を末日とする「1か月未満の判定基礎期間」と、「その直前の判定基礎期間」を【通算して】申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。

緊急雇用安定助成金の終了予定の案内については以下の通り、リンクを示します。

リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

また、雇用保険被保険者の休業を対象としている雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例および特例に伴う措置については、今後は縮減または終了の可能性がありますのでご注意ください。

(仮に特例の終了が行われると、申請書の様式の変更や、支給規程の変更などが行われる可能性があることをお含みおきをお願い致します。今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があるということになります。)

当事務所では、緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

令和4年12月~令和5年3月の雇用調整助成金のコロナ特例措置の注意点について

雇用調整助成金は、助成内容が縮減されながら特例の延長が行われておりましたが、今後は通常の支給要件となる見込みを盛り込みつつ、令和4年12月から令和5年3月の期間において、緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主を対象として経過措置を設けることとなりました。

令和5年3月までの方針内容については以下の通り、リンクを示します。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

別紙取り扱い内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

今回の経過措置の取り扱いの注意点としては、原則として雇用調整助成金の助成割合が5分の4から3分の2に減少したことです。

また、経過措置の適用を受ける事業主(特に業況が厳しい事業主)を除いては、令和4年10月~11月から引き続き原則として助成額の日額上限が8,355円となっております。

加えて、令和4年12月以降の休業に対して新たに雇用調整助成金の制度を利用する(新規の申請を行う)事業主については、通常の制度による申請を行うこととなりました。

これにより、今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があります。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

キャリアアップ助成金正社員化コースの変更点について

令和4年4月1日から、令和4年度分のキャリアアップ助成金申請要綱が変更の上で始まっています。ここでは、主に正社員化コースの変更点についてご説明いたします。

 

令和3年度分の改正で、賃金上昇要件が、賞与を含んで5%以上上昇から、賞与を含まず3%以上上昇していることとの変更がありました。

令和4年度においても、この賃金上昇要件3%については、変更なしのままとなっています。

 

但し、ほかの部分において、規程の厳格化が行われています。

今年の注意点(厳格化の内容)としましては、「正社員定義の変更」と「非正規雇用労働者定義の変更」があります。

 

まず、キャリアアップ助成金正社員化コースにおける「正社員定義の変更」については、【同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る】ということになります。

つまり、正社員用の就業規則に準拠しており、しかも賞与か退職金が受けられ、昇給のある正社員に限定されます。

 

そして、もう1つの、「非正規雇用労働者定義の変更」については、【賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者であること】が求められることになりました。

 

例えば、正社員就業規則と、有期雇用・パート従業員就業規則が分かれて規定されているものでそれが各従業員に適用されている場合や、正社員と契約社員で異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用される場合などが想定されます。

しかしながら、判断の難しい部分もありますので、以下のパンフレットとQ&Aをご参照の上、しっかりと確認しながら申請する必要はあるかと思います。

 

パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf

 

当事務所では、助成金のお手続きや提出代行に関するご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

両立支援等助成金の小学校休業等対応コースについて

小学校休業等対応助成金(両立支援等助成金小学校休業等対応コース)については、コロナウイルス感染症による休校・子どもの看護に関する特別休暇(※労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇)の取得対象期間が延長されています。

対象となる休暇の取得期間が令和4年4月1日から6月30日までについては令和4年8月31日必着、令和4年7月1日から9月30日までについては令和4年11月30日必着の申請期限において支給上限日額9,000円の範囲内で助成が行われています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金については、以下の通り、リンクを示します。

小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

本助成金については、申請主体は事業主となります。労働者個人では申請できませんので、ご注意ください。なお、厚生労働省・雇用環境均等部(室)では、労働者からの要望を受け、適宜働きかけ等を行っているとのことです。

支給申請や助成要件などについては、上記リンクや、インターネット検索で、「新型コロナ 休暇支援」と検索して厚生労働省ホームページにてご確認ください。

また、本助成金に関するお問い合わせを、コールセンターでも受け付けておりますので、上記リンク先サイトに記載の電話番号で受付しています。なお、新型コロナウイルス感染症に関する詐欺、小学校休業等対応助成金や雇用調整助成金など助成金に関する詐欺にはご注意ください。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

当事務所のお問い合わせ先はこちらです。

お問合せ

更新日:2022年12月14日

雇用調整助成金のコロナ特例措置の延長について

雇用調整助成金は、かねてより感染が広がり影響を及ぼしているコロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が行われています。令和4年6月30日まで特例措置が実施されていますが、この特例措置が、概ね今までと同程度の内容にて、令和4年7月1日以降も、9月末程度をめどにして延長の方針予定が示されました。以下の通り、リンクを示します。

令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html

別紙延長内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

但し、延長は政府としての方針であり、実際の施行にあたっては、厚生労働省令等で定める内容の改正・施行が必要になるものです。

雇用調整助成金については、コロナウイルス感染症の影響を受け、申請書類の簡素化や、支給期間の延長などが行われてきています。一定の売り上げの減少が無いと受給を受けられないものではありますが、最近休業を行った事業主の方は、今からでも申請が可能なものもありますので、今一度お早目にご検討いただければと思います。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

コロナ関係の影響で売り上げが下がった事業者への事業復活支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが一定程度減少している個人および法人事業所に対して、事業復活支援金の制度が始まっています。

対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者です。(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が該当)

給付上限額は、個人事業者が上限最大50万円。法人は上限最大250万円です。

給付額の計算方法おおよび給付対象については、

事業復活支援金案内ページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/をご参照ください。

また、給付対象の条件のひとつである、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」のうち、「新型コロナウイルス感染症の影響」の具体的な内容については、

詳細資料https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

をご覧ください。

事業復活支援金は、インターネットから申し込みが出来、申請期間は2022年5月31日火曜日までの予定です。

当事務所では、各種助成金に関するご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

業務改善助成金の活用について

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度として、業務改善助成金があります。
生産性向上のための設備投資(機械設備、電子調達システム、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。設備投資には、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練の一部なども含まれます。

最低賃金額の引き上げ額は、20円コース(20円以上)、30円コース(30円以上)、45円コース【令和3年度より新設】(45円以上)、60円コース(60円以上)、90円コース(90円以上)の5コースがあります。助成率および助成上限額は、賃金を引き上げる労働者数によって変動がありますので、注意が必要です。

支給の要件については、
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3) 通常の事業活動に伴う経費、などは除く。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
などの条件が課されます。

助成金申請にあたり、地域別の最低賃金と事業場内の最低賃金との差額が30円以内である事、事業規模が100人以下である事を確認する必要があります。そして、計画を立てて交付申請書を提出しなければなりません。その後、交付決定を受けたのちに取り組みを行い、実績を報告の上助成金申請を行います。なお、令和3年度の申請締め切りは令和4年1月31日となっておりますので、期限の短さについても十分に注意してください。

本助成金の申請にあたり、詳細な要件や条件の確認が必要になります。賃金額の引き上げを行う取り組みのほか、生産性向上の取り組みも適切に行わなければならないことになりますので、非常に注意が必要です。

当事務所では、助成金申請についてのご相談を承っておりますので、何か挑戦できる助成金申請がないかご希望がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

更新日:2022年07月26日