助成金・補助金」カテゴリーアーカイブ

助成金や補助金などに関する情報・ご案内等です。

小学校休業等対応助成金について【延長および終了予定のご案内】

小学校休業等対応助成金は、制度の延長が行われており、本助成金の対象となる休暇取得の期間が再延長され、令和4年12~令和5年3月の休暇取得の期間が助成対象として追加されました。

また、本延長を最終として小学校休業等対応助成金を令和5年3月末で終了し、令和5年4月からは、【両立支援助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」】での対応とする案などが示されたという報告が厚生労働省よりありました。

まず、再延長されている令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇取得についての申請は、申請期限が令和5年5月31日(必着)となります。これは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(または雇用環境・均等室)に必着(消印有効ではなく管轄労働局への到着が必須となります。)となるように申請する必要があります。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてはページの更新がなされておりますので、以下の通り、リンクを示します。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

また、冒頭部後段に記載した、小学校休業等対応助成金の終了についてですが、厚生労働省が1月23日に開催した第55回「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、現在、変更案が示されております。

本会議における提案においては、今後は企業の両立支援制度の整備を推進し、必要な場合には特別有給休暇制度の設定の促進により対応することに転換するという変更案となっております。そのため、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設けるという案が示されております。

分科会別添資料については、リンクがありますので、以下に示します。

第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会「資料2-1小学校休業等対応助成金等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001042307.pdf

令和5年4月以後は、本助成金も変更が行われる可能性が高いと思われますので、注意が必要です。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症に伴う特例的な助成金の他、キャリアアップ助成金・両立支援等助成金などの各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

緊急雇用安定助成金について【終了予定のご案内】

緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえながら、雇用保険の被保険者以外の(雇用保険の資格取得者とはならない)労働者の方に係る休業に対しての助成が行われておりました。この緊急雇用安定助成金が、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了するとのアナウンスが行われました。

今後は助成対象となる休業の期間が令和5年3月31日までとなり、申請期限は最大で令和5年5月31日(労働局に必着)までとなります。

※【但し、一部例外あり】末日締め以外の事業所の場合で、かつ令和5年3月31日を末日とする「1か月未満の判定基礎期間」と、「その直前の判定基礎期間」を【通算して】申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。

緊急雇用安定助成金の終了予定の案内については以下の通り、リンクを示します。

リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

また、雇用保険被保険者の休業を対象としている雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例および特例に伴う措置については、今後は縮減または終了の可能性がありますのでご注意ください。

(仮に特例の終了が行われると、申請書の様式の変更や、支給規程の変更などが行われる可能性があることをお含みおきをお願い致します。今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があるということになります。)

当事務所では、緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

令和4年12月~令和5年3月の雇用調整助成金のコロナ特例措置の注意点について

雇用調整助成金は、助成内容が縮減されながら特例の延長が行われておりましたが、今後は通常の支給要件となる見込みを盛り込みつつ、令和4年12月から令和5年3月の期間において、緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主を対象として経過措置を設けることとなりました。

令和5年3月までの方針内容については以下の通り、リンクを示します。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

別紙取り扱い内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

今回の経過措置の取り扱いの注意点としては、原則として雇用調整助成金の助成割合が5分の4から3分の2に減少したことです。

また、経過措置の適用を受ける事業主(特に業況が厳しい事業主)を除いては、令和4年10月~11月から引き続き原則として助成額の日額上限が8,355円となっております。

加えて、令和4年12月以降の休業に対して新たに雇用調整助成金の制度を利用する(新規の申請を行う)事業主については、通常の制度による申請を行うこととなりました。

これにより、今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があります。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

キャリアアップ助成金正社員化コースの変更点について

令和4年4月1日から、令和4年度分のキャリアアップ助成金申請要綱が変更の上で始まっています。ここでは、主に正社員化コースの変更点についてご説明いたします。

 

令和3年度分の改正で、賃金上昇要件が、賞与を含んで5%以上上昇から、賞与を含まず3%以上上昇していることとの変更がありました。

令和4年度においても、この賃金上昇要件3%については、変更なしのままとなっています。

 

但し、ほかの部分において、規程の厳格化が行われています。

今年の注意点(厳格化の内容)としましては、「正社員定義の変更」と「非正規雇用労働者定義の変更」があります。

 

まず、キャリアアップ助成金正社員化コースにおける「正社員定義の変更」については、【同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る】ということになります。

つまり、正社員用の就業規則に準拠しており、しかも賞与か退職金が受けられ、昇給のある正社員に限定されます。

 

そして、もう1つの、「非正規雇用労働者定義の変更」については、【賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者であること】が求められることになりました。

 

例えば、正社員就業規則と、有期雇用・パート従業員就業規則が分かれて規定されているものでそれが各従業員に適用されている場合や、正社員と契約社員で異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用される場合などが想定されます。

しかしながら、判断の難しい部分もありますので、以下のパンフレットとQ&Aをご参照の上、しっかりと確認しながら申請する必要はあるかと思います。

 

パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf

 

当事務所では、助成金のお手続きや提出代行に関するご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

両立支援等助成金の小学校休業等対応コースについて

小学校休業等対応助成金(両立支援等助成金小学校休業等対応コース)については、コロナウイルス感染症による休校・子どもの看護に関する特別休暇(※労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇)の取得対象期間が延長されています。

対象となる休暇の取得期間が令和4年4月1日から6月30日までについては令和4年8月31日必着、令和4年7月1日から9月30日までについては令和4年11月30日必着の申請期限において支給上限日額9,000円の範囲内で助成が行われています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金については、以下の通り、リンクを示します。

小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

本助成金については、申請主体は事業主となります。労働者個人では申請できませんので、ご注意ください。なお、厚生労働省・雇用環境均等部(室)では、労働者からの要望を受け、適宜働きかけ等を行っているとのことです。

支給申請や助成要件などについては、上記リンクや、インターネット検索で、「新型コロナ 休暇支援」と検索して厚生労働省ホームページにてご確認ください。

また、本助成金に関するお問い合わせを、コールセンターでも受け付けておりますので、上記リンク先サイトに記載の電話番号で受付しています。なお、新型コロナウイルス感染症に関する詐欺、小学校休業等対応助成金や雇用調整助成金など助成金に関する詐欺にはご注意ください。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

当事務所のお問い合わせ先はこちらです。

お問合せ

更新日:2022年12月14日

雇用調整助成金のコロナ特例措置の延長について

雇用調整助成金は、かねてより感染が広がり影響を及ぼしているコロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が行われています。令和4年6月30日まで特例措置が実施されていますが、この特例措置が、概ね今までと同程度の内容にて、令和4年7月1日以降も、9月末程度をめどにして延長の方針予定が示されました。以下の通り、リンクを示します。

令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html

別紙延長内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

但し、延長は政府としての方針であり、実際の施行にあたっては、厚生労働省令等で定める内容の改正・施行が必要になるものです。

雇用調整助成金については、コロナウイルス感染症の影響を受け、申請書類の簡素化や、支給期間の延長などが行われてきています。一定の売り上げの減少が無いと受給を受けられないものではありますが、最近休業を行った事業主の方は、今からでも申請が可能なものもありますので、今一度お早目にご検討いただければと思います。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

コロナ関係の影響で売り上げが下がった事業者への事業復活支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが一定程度減少している個人および法人事業所に対して、事業復活支援金の制度が始まっています。

対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者です。(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が該当)

給付上限額は、個人事業者が上限最大50万円。法人は上限最大250万円です。

給付額の計算方法おおよび給付対象については、

事業復活支援金案内ページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/をご参照ください。

また、給付対象の条件のひとつである、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」のうち、「新型コロナウイルス感染症の影響」の具体的な内容については、

詳細資料https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

をご覧ください。

事業復活支援金は、インターネットから申し込みが出来、申請期間は2022年5月31日火曜日までの予定です。

当事務所では、各種助成金に関するご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

業務改善助成金の活用について

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度として、業務改善助成金があります。
生産性向上のための設備投資(機械設備、電子調達システム、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。設備投資には、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練の一部なども含まれます。

最低賃金額の引き上げ額は、20円コース(20円以上)、30円コース(30円以上)、45円コース【令和3年度より新設】(45円以上)、60円コース(60円以上)、90円コース(90円以上)の5コースがあります。助成率および助成上限額は、賃金を引き上げる労働者数によって変動がありますので、注意が必要です。

支給の要件については、
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3) 通常の事業活動に伴う経費、などは除く。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
などの条件が課されます。

助成金申請にあたり、地域別の最低賃金と事業場内の最低賃金との差額が30円以内である事、事業規模が100人以下である事を確認する必要があります。そして、計画を立てて交付申請書を提出しなければなりません。その後、交付決定を受けたのちに取り組みを行い、実績を報告の上助成金申請を行います。なお、令和3年度の申請締め切りは令和4年1月31日となっておりますので、期限の短さについても十分に注意してください。

本助成金の申請にあたり、詳細な要件や条件の確認が必要になります。賃金額の引き上げを行う取り組みのほか、生産性向上の取り組みも適切に行わなければならないことになりますので、非常に注意が必要です。

当事務所では、助成金申請についてのご相談を承っておりますので、何か挑戦できる助成金申請がないかご希望がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

更新日:2022年07月26日

キャリアアップ助成金の支給審査に関わる条件緩和について

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が、令和3年4月1日取り組み分以降の申請について変更が行われております。

従前の要件では、正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していることを求められていました。

ア・基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ・基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額
(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して 低下させていないこと。)

ですが、この5%上昇要件を満たさないために、受給が受けられなくなるケースがあったかと思いますが、令和3年4月1日変更後の新要件では、正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後6か月の賃金(基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない。)を比較して3%以上増額していること、に変更されました。

これは、実質的な条件緩和と言ってもよいでしょう。なぜなら、賞与は中小企業にとっては不確定要素の多い賃金であり、また、賞与は支給義務がないため、賞与を原則支給しない規程にしている企業もあります。そのことからも、基本給および諸手当の合計のみで、3%以上に増額すればよいというのは、キャリアアップ助成金の受給のハードルが下がったと言えると思われます。

仮に、基本給および諸手当の合計額が18万円の従業員の場合、転換後に合計18万5,400円以上の賃金にすればよい計算になりますので、この2%下がった要件は、差が大きいのではないでしょうか。
ただし、ここで注意が必要になりますが、基本給のみ3%上昇させても、手当の金額がそのままでは要件を満たしませんので十分に注意すべきと思います。

キャリアアップ助成金の支給申請は、助成金の中でも比較的に取り組みやすい制度になっておりますので、有期雇用契約労働者を、無期または正規雇用する場合には、ぜひ活用していただきたいと思います。当事務所においても、キャリアアップ助成金支給申請書の作成・提出代行を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

更新日:2022年07月26日

雇用調整助成金の活用について

今般の新型コロナウイルス感染症蔓延拡大とそれによる経済活動への影響を受け、雇用調整助成金に注目が集まっているのはご存知の通りかと思います。
雇用調整助成金は、事業活動の縮小にともない、従業員の雇用を確保するために休業・教育訓練・出向を行わせた事業主に対して、休業手当等の一部を支給する助成金です。
また、現在2021年9月1日現在においても、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する特例が継続されています。

そのため、雇用調整助成金の受給を検討している事業所の方においても今後の受給を受けられる可能性が出てきていますし、また、過去に雇用調整助成金の受給を受けたことがある事業所の方についても、継続する期間において支給申請を行う余地があるかと思います。

また、雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は、特例措置が令和3年11月30日まで延長が確定されています。これにより、
・小規模事業主(おおむね従業員20名以下の事業主)の手続書類の大幅な簡略化
・簡単になった特例用の様式にて申請が可能
・休業等の計画届の提出が原則不要
・業況特例(生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること)または地域特例(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事からの要請等を受けて営業時間の短縮等に協力している業種であること)に該当する場合、上限額15,000円・助成率10分の10が維持
・源泉所得税納付書を用いた1人当たりの平均賃金の算定が可能
などの措置がメリットになります。

特例措置については、今後の感染状況の見通しによる政府判断によりますが、本年11月末までは、同様の措置の継続が確定しておりますので、雇用調整助成金の受給を受けようとする事業主の方は、ご検討頂ければと思います。
当事務所では、雇用調整助成金の申請提出代行を行っておりますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年07月26日