助成金・補助金」カテゴリーアーカイブ

助成金や補助金などに関する情報・ご案内等です。

受動喫煙対策防止助成金制度について

健康増進法により、2020年4月から、原則として屋内禁煙が義務化されています。既存の飲食店等においては、分煙するための喫煙室の設置に対して、費用の一部を一回に限り助成する「受動喫煙防止対策助成金」の制度が適用される可能性があるため、活用の検討をおすすめします。

 

助成金の対象となる事業主は、2020年4月1日時点で現存していて今も事業を営む店舗で、客席面積100㎡以下の、事業体が中小企業にあたる、労災補償保険適用事業所たる飲食店になります。その上で、事業場内において、喫煙室の区域以外を禁煙とする必要があります。

 

助成内容は、喫煙室の設置にかかる設備費用・装置備品費用などに対し、かかった費用の3分の2を、上限額100万円までの範囲内で交付される制度となっています。なお、交付は原則として事業場単位として1事業場に1回に限り交付されます。過去に本助成金を利用したことのある事業場については対象外です。

 

この助成金の利用にあたっては、工事を行う前に、事前に交付申請の計画書類を作成し提出の上、承認を受ける必要があります。業者の選定にあたっても、2社以上の相見積もり(有効な見積書の添付が必要)が必須となりますので、その点についても注意が必要です。

助成金の交付が認められたあとに、実際の工事を行い、費用の支払い、そして実績報告書の提出、助成金請求書の提出、といったフローで進んでいきます。

なお、適用にあたっては非常に厳格な審査が行われますので、事前に綿密な計画等が必要になります。また、順番に沿って運用する必要がありますので逐一確認を行いながら進めていく方がよいでしょう。

 

助成金の要領については、以下のリンクをご確認ください。

 

受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

 

当事務所では、各種助成金に関するご相談を承っておりますので、助成金の内容・申請などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

キャリアアップ助成金利用に向け、まずはキャリアアップ計画書を提出しましょう!

令和5年(2023年)10月から、「年収の壁」対策、年収の壁・支援強化パッケージがはじまっています。それにより、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が創設されました。

 

年収の壁・支援強化パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 

令和5年10月1日以降、事業主が新たにパート・アルバイト労働者の方を社会保険に適用させた場合に、助成金が受給できる可能性があります。

ただし、この助成金は、キャリアアップ助成金の区分になっていますので、事前に必ず「キャリアアップ計画書」を労働局に提出しなければなりません。

 

キャリアアップ計画書とは、有期契約労働者の方やパート・アルバイト労働者の方のキャリアアップ・処遇改善などをどのようにして行っていくかをまとめ、事前に定めて計画として盛り込んで報告するための資料になります。なお、キャリアアップ計画書の内容は、計画期間の途中で変更可能であり、その際は【変更届】として新しい計画書を提出しておけば大丈夫です。

 

キャリアアップ助成金申請と計画書の作成にあたってはパンフレットをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/content/001181134.pdf

 

キャリアアップ助成金(総合ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

助成金の申請は、複雑で難しい部分が多いかと思います。わからないことは、労働局にお問い合わせすることで判明することも多いですが、専門家である社会保険労務士に尋ねると良いでしょう。

 

当事務所においても、キャリアアップ助成金申請の他、各種助成金に関する事柄についてご相談を承っておりますので、助成金を受給したいとお考えの事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

税制改正による定額減税{令和6年度限定}がはじまります!

政府の物価高騰対策の一環で、令和6年度税制改正による所得税の特別控除および個人住民税の減額措置(いわゆる「定額減税」)が令和6年6月より行われます。

 

納税者本人につき、所得税は1人あたり3万円、個人住民税は1人あたり1万円、配偶者やお子様など扶養親族がいらっしゃる場合は扶養者人数分(本人と同様に所得税3万円・個人住民税1万円)が加算されます。配偶者が扶養親族ではない場合(配偶者が夫・妻の扶養に入っていない場合)は、納税者本人と同様の扱いとなります。

 

(例)

共働き世帯、子供なし、夫婦それぞれフルタイム勤務の正社員で、それぞれが社会保険に加入している場合は、夫は夫で納税者本人の扱い(夫の給与に対して定額減税)、妻は妻で納税者本人の扱い(妻の給与に対して定額減税)となります。

 

個人住民税については、6月分の納税額は一律で0円(6月分の個人住民税は引かない)となり、7月以降の個人住民税から1万円が控除のうえ、7月から翌年5月までの11か月分を月割りすることになるとのことです。

政府の方針で、6月分の給与明細または賞与明細に、定額減税額の記載を義務付ける方針が通知されており、企業の負担(事務負担、経費負担)は増えることになります。

 

定額減税については、国税庁が定額減税特設サイトを設けて説明文が載せられております。

詳細は以下のリンクをご確認ください。

 

定額減税 特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

定額減税について制度の概要

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

 

当事務所では、給与に関するご相談を承っておりますので、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金のご案内

現在、岩手県では、昨今の物価高騰対策として、賃金引上げの支援金事業を行っています。

所定の計算式において、1時間あたりの賃金単価を50円以上引上げして賃上げを行う事業主に対して、従業員1人あたり5万円、最大20人分(100万円)を上限として支給するとのことです。

 

令和6年2月5日より受付がはじまっており、現在15,000人分以上の申請が入っているそうです。給付の上限は、岩手県全体で最大40,000人までとし、上限人数に達し次第受付終了、もしくは上限人数に達しなくても令和6年11月15日(金)で受付終了となる旨がリリースされています。

 

賃上げの対象時期は、令和5年4月1日から令和6年9月30日までの賃上げを対象としており、賃上げの方法や金額によっては、過去(令和5年4月1日まで遡れます)の賃上げについても支給対象になり得ます。また、まだ受付を行っている最中ですので、賃上げは今からでも間に合う可能性があります。ただし、賃上げしたあとで根拠なく賃金水準を元に戻すようなことは従業員の不利益になり、様々な問題が発生する可能性がありますので、賃上げは慎重に行っていくようにした方が良いでしょう。

 

岩手県の賃上げ支援金のリンクを下記に示しますので、ご参照ください。

 

岩手県物価高騰対策賃上げ支援金

https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/

 

当事務所においても、従業員の賃金に関する事柄についてのご相談を承っておりますので、賃上げに悩まれる事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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キャリアアップ助成金<社会保険適用時処遇改善コース>のご紹介について

厚生労働省管轄の雇用関係助成金のなかに、とくに有期雇用契約労働者や派遣労働者、短時間労働者、パート・アルバイト労働者、障がい等をもつかた、などといった雇用形態の労働者について各企業内でのキャリアアップを推進することを支援するものとして「キャリアアップ助成金」があります。

 

中でも、新設のキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」は、以前にお知らせしております年収の壁対策の政府支援パッケージの一環で、おもに短時間・パート・アルバイト労働者が新たに社会保険に加入した場合の事業主に対して助成金が支給される制度となっております。

 

年収の壁対策支援パッケージについての前回記事(おさらい)

https://www.leitfaden.jp/nenshuunokabe/

 

キャリアアップ助成金の利用にあたっては、助成金に対応した取り組みの前に、あらかじめ事前にキャリアアップ計画書を作成して労働局に提出することから始まります。キャリアアップ計画は、労働者の意見の聞き取りなども行い、労働者代表の署名が必要になりますので、労使双方の確認を取りながら行う必要があります。

 

なお、今回新しくはじまったキャリアアップ助成金<社会保険適用時処遇改善コース>については、2023年10月1日からの取り組み開始について、2024年1月31日までの社会保険適用に係るキャリアアップ計画書の提出が2024年1月31日までの事後提出が特別に認められております。

キャリアアップ助成金<社会保険適用時処遇改善コース>の申請受付についても、2023年10月20日から受付を開始しておりますので、ご確認してみてはいかがでしょうか。

 

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 

この助成金に係わらず、助成金の条件などについては非常に細かく、要件がまた多岐にわたるため、ここでは説明を割愛しますが、ご興味のある事業主の方は、ぜひ当事務所までお問い合わせくださいませ。

 

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、キャリアアップ助成金のほかにも労働関係の助成金についてご不明な点やご関心のある事業主の方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

らくらく診断

雇用関係助成金ポータルサイト開設と電子申請手続きについて

厚生労働省の助成金(雇用関係助成金)について、雇用関係助成金ポータルが開設されました。

https://www.esop.mhlw.go.jp/

また、本省の管轄助成金のうち、以下の助成金については、オンライン上で提出を行う電子申請手続きが出来るようになりました。

電子申請の手続きが可能な助成金は、以下の通りです。

・労働移動支援助成金

・中途採用等支援助成金

・トライアル雇用助成金

・地域雇用開発助成金

・人材確保等支援助成金

・通年雇用助成金

・キャリアアップ助成金

・両立支援等助成金

・人材開発支援助成金

ほか、雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・特定求職者雇用開発助成金の3つについてはそれぞれ外部サイト(雇用関係助成金ポータルの本サイト外)での電子申請の受付(オンライン提出申請手続き)が行われている状況となっております。

 

雇用関係助成金ポータルサイトでは、助成金を探しながら、続けて電子申請を行えるようになっています。ただし、申請を行うにあたっては、最初にGビズID(gBizID)の取得が必須となっております。

なお、GビズIDについては以下のリンクからご確認をお願いいたします。

GビズIDとは?

https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDプライムアカウント申請

https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

 

電子申請手続きの一部開放により、事業主様が自主的に申請処理を行うことが出来るようになりましたが、依然として助成金手続きは難しい点が多いのも事実です。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談や提出を代行するサービスを承っておりますので、各種助成金申請についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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更新日:2023年11月09日

出産育児一時金の支払い制度について【令和5年4月1日以降の出産より、支給額増額】

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産した場合、出産育児一時金が支給される制度があります。

妊娠週数が22週に達しており、産科医療補償制度に加入している医療機関にて出産をした場合、出産育児一時金が満額支給されますが、この支給額が、令和5年4月1日以降の出産より、1児につき50万円に増額されております。(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円でした。)

 

出産についての給付金(出産育児一時金の支給)については、出産日および出産の状況および医療機関によって支払い区分がありますので、支給金額の推移を含めて次の表をご参照ください。

(支給額表)

  令和5年4月1日以降の出産の場合 令和4年1月1日から

令和5年3月31日までの出産の場合

令和3年12月31日以前の出産の場合
産科医療補償制度に加入の

医療機関等で妊娠週数22週

以降に出産した場合

1児につき

50万円

1児につき

42万円

1児につき

42万円

産科医療補償制度に未加入の

医療機関等で出産した場合

1児につき

48.8万円

1児につき

40.8万円

1児につき

40.4万円

産科医療補償制度に加入の

医療機関等で妊娠週数22週

未満で出産した場合

出産費用の平均は40万円~50万円と言われていますので、多くのケースで自分の持ち出し費用は10万円程度で済むのではないかと思いますが、正常分娩であっても70~80万円程度かかるケースもあったり、出産に付随する費用で出費がかさむことが多々あったりするかと思いますので、出産育児一時金の支給申請は必ずするようにしましょう。

なお、事前に病院と確認した上で、直接支払制度(健康保険から医療機関に直接支払いする制度)が使える場合もありますので、出産時に必ず50万円以上もの大金を準備しなければならないとはいえません。出産費用については医療機関に相談すれば制度を教えてもらえることが多いので、事前によく確認しましょう。協会けんぽの制度概要については以下のリンク先をご確認ください。

 

子どもが生まれたとき

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

 

また、上記の出産育児一時金の他、自治体(各市区町村)によっては、別途祝い金支給制度やお祝い記念品贈呈制度などがある場合もありますので、お住まいの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。

当事務所では、健康保険給付の申請に関するご相談を承っております。出産で仕事を休業した場合、協会けんぽの出産手当金の支給申請ができますので、従業員の方が産休を取得される場合の申請についてご不明な点等のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

緊急雇用安定助成金について【終了予定のご案内】

緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえながら、雇用保険の被保険者以外の(雇用保険の資格取得者とはならない)労働者の方に係る休業に対しての助成が行われておりました。この緊急雇用安定助成金が、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了するとのアナウンスが行われました。

今後は助成対象となる休業の期間が令和5年3月31日までとなり、申請期限は最大で令和5年5月31日(労働局に必着)までとなります。

※【但し、一部例外あり】末日締め以外の事業所の場合で、かつ令和5年3月31日を末日とする「1か月未満の判定基礎期間」と、「その直前の判定基礎期間」を【通算して】申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。

緊急雇用安定助成金の終了予定の案内については以下の通り、リンクを示します。

リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

また、雇用保険被保険者の休業を対象としている雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例および特例に伴う措置については、今後は縮減または終了の可能性がありますのでご注意ください。

(仮に特例の終了が行われると、申請書の様式の変更や、支給規程の変更などが行われる可能性があることをお含みおきをお願い致します。今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があるということになります。)

当事務所では、緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

令和4年12月~令和5年3月の雇用調整助成金のコロナ特例措置の注意点について

雇用調整助成金は、助成内容が縮減されながら特例の延長が行われておりましたが、今後は通常の支給要件となる見込みを盛り込みつつ、令和4年12月から令和5年3月の期間において、緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主を対象として経過措置を設けることとなりました。

令和5年3月までの方針内容については以下の通り、リンクを示します。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

別紙取り扱い内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

今回の経過措置の取り扱いの注意点としては、原則として雇用調整助成金の助成割合が5分の4から3分の2に減少したことです。

また、経過措置の適用を受ける事業主(特に業況が厳しい事業主)を除いては、令和4年10月~11月から引き続き原則として助成額の日額上限が8,355円となっております。

加えて、令和4年12月以降の休業に対して新たに雇用調整助成金の制度を利用する(新規の申請を行う)事業主については、通常の制度による申請を行うこととなりました。

これにより、今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があります。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

キャリアアップ助成金正社員化コースの変更点について

令和4年4月1日から、令和4年度分のキャリアアップ助成金申請要綱が変更の上で始まっています。ここでは、主に正社員化コースの変更点についてご説明いたします。

 

令和3年度分の改正で、賃金上昇要件が、賞与を含んで5%以上上昇から、賞与を含まず3%以上上昇していることとの変更がありました。

令和4年度においても、この賃金上昇要件3%については、変更なしのままとなっています。

 

但し、ほかの部分において、規程の厳格化が行われています。

今年の注意点(厳格化の内容)としましては、「正社員定義の変更」と「非正規雇用労働者定義の変更」があります。

 

まず、キャリアアップ助成金正社員化コースにおける「正社員定義の変更」については、【同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であり、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る】ということになります。

つまり、正社員用の就業規則に準拠しており、しかも賞与か退職金が受けられ、昇給のある正社員に限定されます。

 

そして、もう1つの、「非正規雇用労働者定義の変更」については、【賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者であること】が求められることになりました。

 

例えば、正社員就業規則と、有期雇用・パート従業員就業規則が分かれて規定されているものでそれが各従業員に適用されている場合や、正社員と契約社員で異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用される場合などが想定されます。

しかしながら、判断の難しい部分もありますので、以下のパンフレットとQ&Aをご参照の上、しっかりと確認しながら申請する必要はあるかと思います。

 

パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf

 

当事務所では、助成金のお手続きや提出代行に関するご相談を承っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

両立支援等助成金の小学校休業等対応コースについて

小学校休業等対応助成金(両立支援等助成金小学校休業等対応コース)については、コロナウイルス感染症による休校・子どもの看護に関する特別休暇(※労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇)の取得対象期間が延長されています。

対象となる休暇の取得期間が令和4年4月1日から6月30日までについては令和4年8月31日必着、令和4年7月1日から9月30日までについては令和4年11月30日必着の申請期限において支給上限日額9,000円の範囲内で助成が行われています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金については、以下の通り、リンクを示します。

小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

本助成金については、申請主体は事業主となります。労働者個人では申請できませんので、ご注意ください。なお、厚生労働省・雇用環境均等部(室)では、労働者からの要望を受け、適宜働きかけ等を行っているとのことです。

支給申請や助成要件などについては、上記リンクや、インターネット検索で、「新型コロナ 休暇支援」と検索して厚生労働省ホームページにてご確認ください。

また、本助成金に関するお問い合わせを、コールセンターでも受け付けておりますので、上記リンク先サイトに記載の電話番号で受付しています。なお、新型コロナウイルス感染症に関する詐欺、小学校休業等対応助成金や雇用調整助成金など助成金に関する詐欺にはご注意ください。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

当事務所のお問い合わせ先はこちらです。

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更新日:2022年12月14日

雇用調整助成金のコロナ特例措置の延長について

雇用調整助成金は、かねてより感染が広がり影響を及ぼしているコロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が行われています。令和4年6月30日まで特例措置が実施されていますが、この特例措置が、概ね今までと同程度の内容にて、令和4年7月1日以降も、9月末程度をめどにして延長の方針予定が示されました。以下の通り、リンクを示します。

令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html

別紙延長内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

但し、延長は政府としての方針であり、実際の施行にあたっては、厚生労働省令等で定める内容の改正・施行が必要になるものです。

雇用調整助成金については、コロナウイルス感染症の影響を受け、申請書類の簡素化や、支給期間の延長などが行われてきています。一定の売り上げの減少が無いと受給を受けられないものではありますが、最近休業を行った事業主の方は、今からでも申請が可能なものもありますので、今一度お早目にご検討いただければと思います。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日