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ライトファーデンからのお知らせ・ご案内です。

ノーコード・ローコード開発ツールの利用で作業効率を上げましょう

ノーコード(ノーコード開発ツール)またはローコード(ローコード開発ツール)という言葉をご存知でしょうか?

ご存知ではない方も、有名なものではコマーシャルなどでも知られている「kintone(キントーン)」はもしかしたらご存じかもしれません。

 

そもそもノーコード開発ツールとは、プログラミングなどのコーディングが一切なしでアプリやサイトの構築ができるクラウドサービスです。また、ローコード開発ツールとは、プログラミングなどのコーディングをほぼ簡略化してアプリやサイトの構築ができるクラウドサービスのことを指します。

(ノーコード・ローコードの開発支援サービスのソフトウェア業界関連キーワードとして、「PaaS」、「SaaS」、などがありますが説明にIT専門用語がたくさん出てきますので割愛しますが、興味のある方は調べて見てください。)

 

さて、このようなノーコード・ローコード開発ツールは、特別なIT専門知識やプログラミング言語の知識がなくても、視覚的かつ直感的に、ドラッグアンドドロップなどで比較的簡単に業務支援・業務改善のシステムを自作できることがメリットです。

 

中小企業や小規模事業者であっても、ツール(サービスの提供会社)によっては無料お試し制度や、低料金プランなどがあり、比較的イニシャルコストを抑えて始められる可能性があります。

手軽に業務改善や効率化を進めることができますので、DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環、システム化の一環として検討してみてはいかがでしょうか。

 

いま、このようなノーコード・ローコード開発ツールの提供サービスは、非常に多岐にわたり、細分化されており、大手サービスから中堅サービスだけでも、数十以上のサービスがありますので、比較検討が大変ですが、比較まとめサイトや解説サイトもありますので、ご自身の考え方や経営戦略に合ったサービスを利用することで、作業効率の向上に寄与することが期待できます。

 

DX(デジタルトランスフォーメーション)はより拡大傾向にあり、日々成長するIT化(ICT化)により、業務の可能性の範囲が広がっていくでしょう。システムを利用することで、業務改革ができるよう取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、生産性向上に寄与する取り組み、作業効率化など労働環境改善に関するご相談を承っておりますので、作業効率向上の方法などについてご興味・ご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率変更について

ことしも協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険の保険料率変更(料率改定)があり、各都道府県の保険料率が決定しました。

 

例年通り、(令和7年)3月から改定となります、4月納付分からの変更です。各都道府県支部の保険料率の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

 

 

 

令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

 

 

令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/

 

 

 

岩手県および宮城県の保険料額表が以下のリンクの通りです。

 

 

保険料額表(岩手支部)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/03iwate.pdf

 

保険料額表(宮城支部)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/04miyagi.pdf

 

 

 

ただし、今年も注意点があります。介護保険(介護保険料)についてです。

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、各支部(各都道府県)の健康保険料率に【全国一律】の介護保険料率(1.59%)が加わります。

 

 

 

 

北海道・東北ブロックの令和6年度・令和7年度の料率およびその対比(引き上げ・引き下げ)の状況は、以下の表の通りとなります。

 

令和7年度 ↑:引上げ
↓:引下げ
令和6年度
北海道 10.31% 10.21%
青森県 9.85% 9.49%
岩手県 9.62% 9.63%
宮城県 10.11% 10.01%
秋田県 10.01% 9.85%
山形県 9.75% 9.84%
福島県 9.62% 9.59%

 

 

当事務所では、社会保険制度の概要についてのご相談を承っておりますので、健康保険についてご不明な点等のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

お問い合わせ

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

【緊急】岩手県大船渡市で被災された皆様へ【健康保険証を紛失等した場合の病院受診について】

本年・令和7年の岩手県大船渡市における林野火災、大規模災害に被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。

本災害においては、大船渡市に災害救助法がすでに適用されております。また、今後、被災者生活再建支援法の適用が検討されております。(令和7年3月6日時点)

 

さて、今回のご案内は、大船渡市で被災された方の病院受診についてです。

 

大船渡市火災での被災・避難等により、健康保険証・資格証明書またはマイナ保険証を、紛失した場合や、避難により自宅に取りに行けない場合などで、医療機関等に保険証を提示できない場合において、このような状態であっても、社会保険(協会けんぽ)の方でも、国民健康保険の方でも、個人情報の提示により受診ができるとされています。

 

大船渡市の国民健康保険の方の場合は、

・氏名

・住所

・連絡先(電話番号等)

以上の情報を医療機関に提供。

 

社会保険(協会けんぽ)の方の場合は、

・氏名

・住所

・連絡先(電話番号等)

・お勤め先の事業所名称

以上の情報を医療機関に提供。

 

病院に対して上記情報と保険証等のない旨を申し出ることにより、受診ができるとされております。

 

なお、協会けんぽの連絡先および災害救助法適用状況については、以下のリンク先をご参照ください。

 

協会けんぽ各支部:連絡先

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620/

 

内閣府・防災情報のページ:災害救助法の適用状況

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(各詳細適用情報については、PDF形式ファイルのダウンロードが必要です)

 

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる 災害救助法の適用について

https://www.bousai.go.jp/pdf/250226_kyuujo-tekiyo.pdf

(上記リンクは、PDFファイルへの直リンクです)

 

 

国民健康保険の方は、岩手県国民健康保険団体連合会のからのお知らせ(医療機関等に対するお知らせのリリースとなります)をご参照くださいませ。

 

【岩手県国保連合会】令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に関するお知らせ

https://www.iwate-kokuho.or.jp/iryou/kasai.html

 

 

※以下は、当事務所に対するお問い合わせフォームとなりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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いまひそかに増えているとされる「静かな退職」という動きにご注意ください

2022年~2023年ころから言葉として認識され、じわじわとその動きが広がってきている、「静かな退職」についてお考えになったことはありますか?

 

昔は働かないおじさんなどと揶揄され、モチベーションの低い40代~50代などの労働者が問題になった時期はありましたが、昨今は、少々違います。

実際の退職はしないけれども、退職している状態に近い、最低限の仕事しかしない、意欲的・自発的に働かない、必要最小限の動きで淡々と仕事をこなすだけ、意見・発言もなくコミュニケーションをしない、などといったような働き方をすることが「静かな退職」とされます。

 

ワークライフバランスや働き方改革による影響の一環で生まれた働き方ともいえ、頑張りすぎない働き方という言い方をすることもあるそうです。

なぜ頑張らないのかということに着目すると、「仕事より生活が大事だから」・「仕事よりプライベートを優先・充実させたいから」といったワークライフのライフ優先の考えをもつ方が増えていること、またそれとは別のベクトルで、「がんばっても報われない」・「努力しても評価されない」という意欲はあっても消極的な考えの方もいるようです。

 

こういった静かな退職は、頭打ちになっている中高年の世代だけではなく、コスパ・タイパの重視やプライベートを大事にする20代の若者世代にも広がっているとのことです。

 

会社としてできることとしては、より働きやすい職場環境を整えることや、会社とのエンゲージメントを高めること、コミュニケーションを活発にして個々の意見を吸い上げること、DX/GXを進めて新しい取り組みを行うこと、リスキリング・学び直しなどを従業員ができるような環境を整えることなどがあるかと思います。

 

人手不足かつ物価高騰の折に、働かない従業員を増やしたり放置したりすることは大きな問題です。こまめに従業員とのコミュニケーションをとること、素直な意見を言いやすい状況を作り上げること、「つながり」を重視した企業風土づくりが必要になるでしょう。

 

当事務所においても、従業員の働きぶりについてのご相談を承っておりますので、働き方改革にお困り事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

リスキリングについての当事務所過去記事

https://www.leitfaden.jp/reskilling2023

 

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カスハラ(カスタマーハラスメント)への対策について厚生労働省の動きについて【続報】

近年問題化が加速しているカスハラ(カスタマーハラスメント)について、厚生労働省は、カスハラとはなんであるかを定義づけした上で、そのカスハラの対応を企業に対して義務づけるという方針を示しました。

 

そもそも、カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先などから受ける悪質・不当な注文や要求のことで、著しい迷惑行為であり、ハードクレームと言われることもあります。

 

近年、カスハラはエスカレートしており、土下座の強要や、長時間の罵倒による拘束など、被害を受ける労働者が増加しており、体制の整備が求められていました。

 

厚生労働省の方針案では、カスハラの定義について、以下のような内容となっています。

 

1.顧客や取引先、施設利用者、関係者らが行うもの

2.社会通念上相当な範囲を超える言動であるもの

3.労働者の就業環境が害されるもの

 

以上の3つの要素を【いずれも】満たすものと定義する方向性で、その言動の内容や手段からみて判断し、1回の行為でも該当するものとしたいそうです。

 

以前からあったクレーマーの発展形であるカスハラですが、正当なクレームと、ハラスメントとの線引きや、業種・業態による対応の差異についても盛り込んで、法令や指針を定めるべきだという意見があるようです。

 

カスハラを受けることによって、業務の妨害をされますし、労働者単位でみたときにはメンタルヘルスの不調につながる場合があるので、対策は急務でしょう。

現時点でも、厚生労働省のホームページでは、ハラスメント対策の案内パンフレットがありますので、ご参照ください。

 

 

カスタマーハラスメント対策リーフレット(厚生労働省)

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/casuhara_leaflet6P.pdf

 

 

あかるい職場応援団(厚生労働省)

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

 

 

 

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【当事務所過去記事】カスハラの対策について

https://www.leitfaden.jp/kasuhara/

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当事務所においても、ハラスメント対策についてのご相談を承っておりますので、社内外のハラスメントやその対策にお困りの事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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職場を悩ます妊娠アウティングとは?マタニティーハラスメントにご注意ください

「アウティング」とは、あまり聞きなれない言葉ではありますが、そもそもは本人のセクシュアリティ(とくにセクシュアルマイノリティー性)について、本人の意思とは関係なく、または本人の同意なく、第三者がほかの第三者に伝えることを指します。(カミングアウトは自分の意思をもって自分が他人に表明することを言いますので、アウティングとは異なります。)

 

そして、「妊娠アウティング」とは、職場などで本人が【妊娠したこと】を第三者により勝手に言いふらされる、言い伝えられることを指します。本人の妊娠に関する噂話などもアウティングとみなされる要素があり、それらにより悩まされる女性やそのパートナーの方もいらっしゃるかと思います。

 

妊娠とは、たしかにおめでたいこと、お祝いしたいこと、とされる風潮が日本ではメジャーな部分ではありますが、昨今のセクシュアリティ、ジェンダー論、またはハラスメント防止の観点からは、非常にパーソナリティーがあり、かつセンシティブな情報・要素なため、配慮は必要になるかと思います。

 

今までは、マタニティーハラスメントにおいて、妊娠アウティングについての議論が活発であったとは言えない事実があるものの、妊娠の事実が個人のプライバシーに属する保護すべき情報であると考える方が増えてきたことや、妊娠したことを自分自身の言葉で自分の思った大切な人などに伝えたいと思っている女性が一定数いたという事実が、この言葉の生まれた背景なのでしょう。

 

また、不妊治療中の女性や、独身の従業員の目線に立ってみると、他人が妊娠したことを自分にとってネガティブに捉えてしまう方もいらっしゃるのも事実かと思います。妊娠アウティングする側は、とくに意識はしていないことが多いかと思いますが、知る権利・知らない権利のためにも本人から伝える、本人の情報をどこまで広めていいかのコントロールをすることが大切なのではないでしょうか。

 

とはいえ、職場において、妊娠した従業員を抱えることは、その後の産休・育休・子育てや両立支援に直結します。また、当該従業員の不在中に周りの同僚たちの負担が増えることにも大きく関係しますので、従業員の妊娠の事実は適切に共有しなければなりません。マタニティーハラスメント防止にも配慮しつつ、その事実を公表することの影響は難しい部分もあるかと思いますが、お互いの気持ち、それぞれの想いに寄り添った対応ができれば、問題を最小限にすることができるのではないかと思います。

 

今一度、マタニティーハラスメントについて考える機会になれば幸いです。最後に、厚生労働省・雇用環境・均等部(室)のハラスメント対策資料のリンクを示しますので、ご参照ください。

 

職場におけるセクシュアルハラスメント・マタニティーハラスメント対策について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf

 

当事務所では、ハラスメントに関するご相談を承っておりますので、各種ハラスメント対策などについてご懸念のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

マイナ保険証への移行にともない今までの健康保険証の新規発行がなくなります

日本には国民皆保険制度があるため、病院に行く方も行かない方も、健康保険の被保険者または被扶養者であり、もし病院にかかった場合は保険医療の提供を受けることができますが、病院に提示する健康保険証の仕組みが変わることはご存知でしょうか?

 

今までの健康保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行がなくなります。そのため、12月2日以降の新規発行がなくなってから退職・転職などにより事業所や保険者の変更があった場合、原則として新たに健康保険証が発行されません。そして、基本的にはマイナ保険証(マイナンバーカードによる健康保険証としての利用)に移行することになっています。

ただし、マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを持っていても健康保険証としての紐づけを行っていない方、マイナ保険証の利用登録を解除していた方・解除する方などについては、健康保険の【資格確認書】というものが、現行の健康保険の有効期限内に交付されますので、その資格確認書を用いて保険適用を受けることになります。

 

なお、原則として、現時点では、マイナンバーカードの所持および健康保険証利用登録は「任意」ですので、マイナ保険証に今すぐ絶対切り替えなければならないということはありませんが、複数の病院にかかっている方などはおくすり手帳を持ち歩く必要がなくなるメリットもありますし、入院・手術を受ける方などは高額療養費制度の申請免除で適用されるなどのメリットがあります。

 

また、現在みなさまがお持ちの健康保険証も、健康保険証自体の有効期限の範囲内で、最大1年間(令和7年12月1日まで)、【そのまま】利用が可能です。

(後期高齢者医療制度の方や、自治体の国民健康保険の方は、令和7年12月1日の前に有効期限が切れる場合があります。)

ただし、最大1年間の移行期間があり、現在お持ちの健康保険証も有効ではありますが、原則マイナ保険証の利用を前提として受付を行っている医療機関もありますので、従来の健康保険証や、発行を受けた資格確認書の提示による場合は、病院の受付で余計に時間がかかってしまう可能性があるかもしれません。(医療機関ごとの受付のオペレーションによりますのでケースバイケースかと思います)

 

ちなみに、マイナ保険証化(マイナンバーカードの健康保険証登録{紐づけ})は、病院のマイナンバーカードリーダーでも新規対応が可能ですので、スマホ等でマイナポータル上での紐づけが分かりにくい方は、病院に行ったときにお手続きをするようにしてもよいでしょう。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

今回は労働とは直接関係のないトピックスについてお知らせしましたが、健康保険証の新規発行停止は、社会保険事務のフェーズ移行の重要なニュースですので、皆様ぜひ厚生労働省のサイトをご確認いただけますと幸いです。

 

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障がい者のテレワーク雇用促進について

多様な人材採用、多様な働き方の推進の一環として、障がい者の方をテレワーク(リモートワークやSOHOなどでの働き方)雇用する企業へのサポートが厚生労働省より行われております。

サポートの内容は、主に相談窓口の開設で、アドバイザーによる支援が受けられます。令和7年3月末までの間で最大5回までの無料相談サポートを受けることが出来ます。

 

障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口を開設しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41280.html

 

障害者テレワーク雇用の相談窓口

https://twp.mhlw.go.jp/

 

また、障がい者雇用のテレワーク活用事例集としてまとめられた資料もあります。

 

障害者テレワーク事例集

https://www.mhlw.go.jp/content/001203253.pdf

 

加えて、8月15日の報道発表資料によると、障がい者のテレワーク推進セミナーが、2024年9月25日(水)にオンライン開催されるとのことです。

(資料記載ホームページは以下の通りです。)

 

「企業向け障害者テレワーク推進セミナー」を開催します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42198.html

 

ダイバーシティ経営を進めるにあたり、多様性推進としても意味があり、社会的包摂としても意義があり、テレワークを利用した障がい者雇用は今後の人材開発の可能性が広がるメリットを秘めていると思われます。

 

多様な人材採用、多様な働き方のやり方などについてご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォーム等により、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

FP・社労士事務所ライトファーデン 「お問い合わせ」

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

当事務所では、多様性のある人材採用、新しい働き方に関するご相談を承っておりますので、働き方改革の内容などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

公的機関運営の働き方改革推進支援センターのご案内

業務改善や働き方改革に関するご相談は、当事務所でも行っておりますが、厚生労働省でも各都道府県に働き方改革推進支援センター(以下、「センター」といいます)を設置・開設することになりました。

 

センターでは、事業規模を問わずすべての事業主の方が相談を利用することができるとのことで、時間外労働に関すること、同一労働同一賃金に関すること、賃上げや労働者不足に関することなど、様々な相談がワンストップで受け付けてもらえるようになっているとのことです。

 

センターの案内サイト、リーフレット等のリンクを下記に示しますので、ご参照ください。

 

働き方改革推進支援センターのご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

 

「働き方改革推進支援センター」って何?

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001144742.pdf

 

働き方改革推進支援センターを利用してみませんか

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001237420.pdf

 

各センター連絡先一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001102783.pdf

 

以上です。

 

もちろん当事務所においても、働き方改革や労働に関するすべての事柄についてご相談を承っておりますので、事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

なお、労務診断もホームページ上で行っておりますので、そちらもご利用いただけますと幸いです。

 

らくらく診断

https://www.leitfaden.jp/rakuraku/

 

お問い合わせ

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

最低賃金額改定について各地域での答申が行われました【令和6年度】

令和6年7月25日開催の中央最低賃金審議会で示された2024年度の地域別最低賃金額改定【目安】についての答申については、Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円の一律同じ目安となりました。

各ランクの該当都道府県は次の通りです。

 

ランク 都道府県
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

この目安額を受けて、各都道府県労働局における地方最低賃金審議会によって、各県においても詰めの協議が行われていましたが、北日本(北海道・東北ブロック)において8月28日までに最低賃金についての答申が出揃いました。

 

なお、北日本(北海道・東北ブロック)の最低賃金改定状況は以下の表に示す通りとなります。また、岩手県の最低賃金(改定予定額)952円は全国最下位から脱しました。(2024年8月28日時点)

 

 

道県名

 

ランク

ランク
ごとの
目安額
改定後の
最低賃金額
前年の
最低賃金額
前年からの
引き上げ額
ランクごとの

目安額との

差額

北海道 B 50 1010 960 50 +0
青森 C 50 953 898 55 +5
岩手 C 50 952 893 59 +9
宮城 B 50 973 923 50 +0
秋田 C 50 951 897 54 +4
山形 C 50 955 900 55 +5
福島 B 50 955 900 55 +5

 

全体の最低賃金額の引き上げ状況については、Bランク地域およびCランク地域の多くにおいて目安の50円を上回る額の答申が相次ぎました。

 

当事務所では、最低賃金額の引き上げへの対応や、労働生産性の向上に関するご相談を承っております。また、ファイナンシャルプランニング業務も行っておりますので、企業経営・資金繰りなどでご不安のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

36協定届の令和6年4月以降の新様式(建設業・運送業)について

時間外労働(残業時間)の上限規制について、2024年4月から、すべての業種において適用が行われております。

原則として建設業や運送業についても、それぞれの業種に応じた規制が適用されています。(時間外労働対策および2024年問題への働き方改革については当事務所過去記事をご参照ください。)

 

2024年問題への対応がはじまっています【建設業・運送業・医師等の時間外労働上限規制】

https://www.leitfaden.jp/24zangyoukisei/

 

時間外労働の規制により、残業を行う場合の協定(36協定)についても、2024年4月1日以降に締結する協定については、新しい様式での提出を求められることになりました。

 

該当する様式番号は以下の通りです。

 

【建設業】(【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】

時間外労働・休日労働に関する協定届

・一般条項のみ(限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合) → 様式第9号の3の2

・特別条項つき(限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合)→ 様式第9号の3の3

 

【運送業】(【自動車運転の業務を含む場合】

時間外労働・休日労働に関する協定届

・一般条項のみ(限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合) → 様式第9号の3の4

・特別条項つき(限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合)→ 様式第9号の3の5

 

協定届の様式のダウンロードは、以下のサイトをご参照ください。

 

厚生労働省・東京労働局

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

 

厚生労働省(本省ホームページ内)

主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

 

時間外労働や、時間外労働の上限規制の制度などについてご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォーム等により、お気軽にお問い合わせくださいませ。

FP・社労士事務所ライトファーデン 「お問い合わせ」

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

当事務所では、時間外労働の規制や、残業時間の削減に関するご相談を承っておりますので、働き方改革の内容などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

【2024年10月1日より値上がり】郵便料金の値上げへの対策について考えましょう

郵便料金が、2024年10月1日から変更になることが決まりました。ほぼすべての郵便物の料金が値上げになります。

※封書(定形内・定形外)・はがき・レターパックなどの一般的な郵便物はすべて値上げ

※書留料{簡易書留・一般書留・現金書留}や配達証明料、内容証明料、特別送達料などは据え置き

※特定記録郵便料は値上げ

 

郵便料金の変更情報につきましては、JP・郵便局のホームページをご参照ください。

 

2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります

https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

 

変更後の料金一覧

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2024/00_honsha/0613_01_02.pdf

 

さて、現在、請求書や領収書などを、郵送で対応している企業も多くいらっしゃるかと思います。物価高騰などの影響もあり、原材料費の値上がりなども続いている中、郵便料金の値上げも痛手になる可能性があるのではないでしょうか。

 

そこで、郵便料金値上げ対策として、3つの方法をお知らせしたいと思います。

 

1つめ、封書を圧着はがきに切り替える

 

現在84円の定形内の封書を、圧着式のはがき(10月1日の値上げ後のはがき料金は85円)に切り替えることで、郵送という方法を維持したままコストをほぼ同等のまま抑えることができます。

 

2つめ、郵便物のデータをメールに添付し送信する

 

請求書等の郵便物を、書類をペーパーレスにして、PDFファイルなどをメールで添付送信する方法があります。特殊なシステムを導入することなく、取り急ぎ対応が可能です。

 

3つめ、請求書電子発行システムを導入する

 

請求書等送付のDX化を行い、電子発送・送付システム(サービス)を導入し、ペーパーレス化と電子化を一括にシステムで対応するという方法があります。電子帳簿保存法への対応も、前述の2つめの方法よりも厳格に行える仕組みになりますし、作業工数の削減にもつながります。

 

2024年1月の電子帳簿保存法改正施行により、請求書の電子化が必要になってきていますので、システム化(サービスの利用など)を検討されても良いのではないでしょうか。

 

当事務所では、社内業務の効率化などに関するご相談を承っておりますので、生産性向上の方法などについてご不安な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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更新日:2024年09月25日