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ライトファーデンからのお知らせ・ご案内です。

障がい者のテレワーク雇用促進について

多様な人材採用、多様な働き方の推進の一環として、障がい者の方をテレワーク(リモートワークやSOHOなどでの働き方)雇用する企業へのサポートが厚生労働省より行われております。

サポートの内容は、主に相談窓口の開設で、アドバイザーによる支援が受けられます。令和7年3月末までの間で最大5回までの無料相談サポートを受けることが出来ます。

 

障害者のテレワーク雇用を推進する企業向け相談窓口を開設しました

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41280.html

 

障害者テレワーク雇用の相談窓口

https://twp.mhlw.go.jp/

 

また、障がい者雇用のテレワーク活用事例集としてまとめられた資料もあります。

 

障害者テレワーク事例集

https://www.mhlw.go.jp/content/001203253.pdf

 

加えて、8月15日の報道発表資料によると、障がい者のテレワーク推進セミナーが、2024年9月25日(水)にオンライン開催されるとのことです。

(資料記載ホームページは以下の通りです。)

 

「企業向け障害者テレワーク推進セミナー」を開催します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42198.html

 

ダイバーシティ経営を進めるにあたり、多様性推進としても意味があり、社会的包摂としても意義があり、テレワークを利用した障がい者雇用は今後の人材開発の可能性が広がるメリットを秘めていると思われます。

 

多様な人材採用、多様な働き方のやり方などについてご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォーム等により、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

FP・社労士事務所ライトファーデン 「お問い合わせ」

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

当事務所では、多様性のある人材採用、新しい働き方に関するご相談を承っておりますので、働き方改革の内容などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

公的機関運営の働き方改革推進支援センターのご案内

業務改善や働き方改革に関するご相談は、当事務所でも行っておりますが、厚生労働省でも各都道府県に働き方改革推進支援センター(以下、「センター」といいます)を設置・開設することになりました。

 

センターでは、事業規模を問わずすべての事業主の方が相談を利用することができるとのことで、時間外労働に関すること、同一労働同一賃金に関すること、賃上げや労働者不足に関することなど、様々な相談がワンストップで受け付けてもらえるようになっているとのことです。

 

センターの案内サイト、リーフレット等のリンクを下記に示しますので、ご参照ください。

 

働き方改革推進支援センターのご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

 

「働き方改革推進支援センター」って何?

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001144742.pdf

 

働き方改革推進支援センターを利用してみませんか

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001237420.pdf

 

各センター連絡先一覧

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001102783.pdf

 

以上です。

 

もちろん当事務所においても、働き方改革や労働に関するすべての事柄についてご相談を承っておりますので、事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

なお、労務診断もホームページ上で行っておりますので、そちらもご利用いただけますと幸いです。

 

らくらく診断

https://www.leitfaden.jp/rakuraku/

 

お問い合わせ

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

最低賃金額改定について各地域での答申が行われました【令和6年度】

令和6年7月25日開催の中央最低賃金審議会で示された2024年度の地域別最低賃金額改定【目安】についての答申については、Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円の一律同じ目安となりました。

各ランクの該当都道府県は次の通りです。

 

ランク 都道府県
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

この目安額を受けて、各都道府県労働局における地方最低賃金審議会によって、各県においても詰めの協議が行われていましたが、北日本(北海道・東北ブロック)において8月28日までに最低賃金についての答申が出揃いました。

 

なお、北日本(北海道・東北ブロック)の最低賃金改定状況は以下の表に示す通りとなります。また、岩手県の最低賃金(改定予定額)952円は全国最下位から脱しました。(2024年8月28日時点)

 

 

道県名

 

ランク

ランク
ごとの
目安額
改定後の
最低賃金額
前年の
最低賃金額
前年からの
引き上げ額
ランクごとの

目安額との

差額

北海道 B 50 1010 960 50 +0
青森 C 50 953 898 55 +5
岩手 C 50 952 893 59 +9
宮城 B 50 973 923 50 +0
秋田 C 50 951 897 54 +4
山形 C 50 955 900 55 +5
福島 B 50 955 900 55 +5

 

全体の最低賃金額の引き上げ状況については、Bランク地域およびCランク地域の多くにおいて目安の50円を上回る額の答申が相次ぎました。

 

当事務所では、最低賃金額の引き上げへの対応や、労働生産性の向上に関するご相談を承っております。また、ファイナンシャルプランニング業務も行っておりますので、企業経営・資金繰りなどでご不安のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

36協定届の令和6年4月以降の新様式(建設業・運送業)について

時間外労働(残業時間)の上限規制について、2024年4月から、すべての業種において適用が行われております。

原則として建設業や運送業についても、それぞれの業種に応じた規制が適用されています。(時間外労働対策および2024年問題への働き方改革については当事務所過去記事をご参照ください。)

 

2024年問題への対応がはじまっています【建設業・運送業・医師等の時間外労働上限規制】

https://www.leitfaden.jp/24zangyoukisei/

 

時間外労働の規制により、残業を行う場合の協定(36協定)についても、2024年4月1日以降に締結する協定については、新しい様式での提出を求められることになりました。

 

該当する様式番号は以下の通りです。

 

【建設業】(【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】

時間外労働・休日労働に関する協定届

・一般条項のみ(限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合) → 様式第9号の3の2

・特別条項つき(限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合)→ 様式第9号の3の3

 

【運送業】(【自動車運転の業務を含む場合】

時間外労働・休日労働に関する協定届

・一般条項のみ(限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合) → 様式第9号の3の4

・特別条項つき(限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合)→ 様式第9号の3の5

 

協定届の様式のダウンロードは、以下のサイトをご参照ください。

 

厚生労働省・東京労働局

時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

 

厚生労働省(本省ホームページ内)

主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

 

時間外労働や、時間外労働の上限規制の制度などについてご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォーム等により、お気軽にお問い合わせくださいませ。

FP・社労士事務所ライトファーデン 「お問い合わせ」

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

当事務所では、時間外労働の規制や、残業時間の削減に関するご相談を承っておりますので、働き方改革の内容などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

【2024年10月1日より値上がり】郵便料金の値上げへの対策について考えましょう

郵便料金が、2024年10月1日から変更になることが決まりました。ほぼすべての郵便物の料金が値上げになります。

※封書(定形内・定形外)・はがき・レターパックなどの一般的な郵便物はすべて値上げ

※書留料{簡易書留・一般書留・現金書留}や配達証明料、内容証明料、特別送達料などは据え置き

※特定記録郵便料は値上げ

 

郵便料金の変更情報につきましては、JP・郵便局のホームページをご参照ください。

 

2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります

https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

 

変更後の料金一覧

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2024/00_honsha/0613_01_02.pdf

 

さて、現在、請求書や領収書などを、郵送で対応している企業も多くいらっしゃるかと思います。物価高騰などの影響もあり、原材料費の値上がりなども続いている中、郵便料金の値上げも痛手になる可能性があるのではないでしょうか。

 

そこで、郵便料金値上げ対策として、3つの方法をお知らせしたいと思います。

 

1つめ、封書を圧着はがきに切り替える

 

現在84円の定形内の封書を、圧着式のはがき(10月1日の値上げ後のはがき料金は85円)に切り替えることで、郵送という方法を維持したままコストをほぼ同等のまま抑えることができます。

 

2つめ、郵便物のデータをメールに添付し送信する

 

請求書等の郵便物を、書類をペーパーレスにして、PDFファイルなどをメールで添付送信する方法があります。特殊なシステムを導入することなく、取り急ぎ対応が可能です。

 

3つめ、請求書電子発行システムを導入する

 

請求書等送付のDX化を行い、電子発送・送付システム(サービス)を導入し、ペーパーレス化と電子化を一括にシステムで対応するという方法があります。電子帳簿保存法への対応も、前述の2つめの方法よりも厳格に行える仕組みになりますし、作業工数の削減にもつながります。

 

2024年1月の電子帳簿保存法改正施行により、請求書の電子化が必要になってきていますので、システム化(サービスの利用など)を検討されても良いのではないでしょうか。

 

当事務所では、社内業務の効率化などに関するご相談を承っておりますので、生産性向上の方法などについてご不安な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問合せ

更新日:2024年09月25日

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう{一定の年齢の男性の方はとくに注目}

風しん(風疹)とは、風しんウイルスに感染することにより引き起こされる感染症の一種で、全数報告対象の5類感染症です。風しんは感染力も高く、接触や飛沫により感染するため、感染症法における取り扱いにより風しんにかかった社会人は出勤を禁止れされることが一般的です。

また、妊婦さんが罹患した場合、ウイルスが胎児におよび、先天性の異常を現わすことが報告されています。

風しんは、基本的には対症療法となりますが、男女問わずワクチンの接種が有効とされており、重症化を防ぐことや、妊婦さんへの影響を最小限にするために積極的なワクチンの接種が推奨されています。(ワクチン接種は2回の接種が免疫の獲得に必要と言われています。)

 

現在は、風しん予防接種を受けた世代も増えましたが、罹患経験により免疫を獲得しているかが分からない世代もおり、また予防接種を受ける機会が得られなかった世代が昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性とされており、追加措置が取られています。ただし、その追加的対策は、2024年度末(2025年3月31日まで)となっており、対応を急がれることをお勧めします。

 

仮に今は妊活中のパートナーがいないとしても、将来はどうなるかわかりませんし、お子さん世代やお孫さん世代に影響を及ぼす可能性も否定できません。また、会社勤めの方は、職場や職務に関連する場所に、女性の従業員さんや女性のお客様・利用者様がいらっしゃって、なんらかの飛沫・接触により感染させてしまう可能性もあります。これから生まれてくる次の世代の子供たちのためにも、1回でも予防接種を受けて頂ければと思います。

 

まずは、抗体検査を受けて免疫を獲得しているかの確認、もし免疫がない場合は風しんワクチンの接種をしてください。厚生労働省では、風しんワクチンの定期接種の機会がなかった昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性を対象として、風しんの抗体検査と予防接種を原則無料で実施しています。対象者にはクーポンが自治体より発送されており、接種未実施でクーポンを紛失した場合は、該当窓口に問い合わせの上、再発行ができます。風しんの対策については以下のリンクをご確認ください。

 

風しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index.html

 

風しんの追加的対策について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

 

当事務所では、労働衛生に関するご相談を承っておりますので、従業員の健康管理にご不安のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

問題が深刻化しているカスハラ{カスタマーハラスメント}の対策について

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などから受ける悪質・不当な注文や要求のことで、著しい迷惑行為であり、ハードクレームと言われることもあります。金銭等の要求だけにとどまらず、謝罪の著しい強要や土下座の要求、「顔や名前をネットに晒すぞ!」などの脅迫まがいの暴言、誹謗中傷、長時間の𠮟責による拘束など、様々な迷惑行為があり、最近はそれがエスカレートして深刻化しています。

 

カスタマーハラスメントの被害をうけた従業員等は、その対応に当たるために本来の業務が遂行できなかったり、余計な作業が増えたり、ひどい場合ではメンタルヘルスに影響を及ぼしてメンタル不調に陥ることもあるようです。

 

カスタマーハラスメントをする側の言動が多岐にわたるため、企業はその対応や対策の準備が取れていないことも多々ありますし、対応マニュアルを整備できていない企業もみられるようです。

厚生労働省は、カスタマーハラスメントに対する適切な対応のための環境整備を推進しています。また、2022年にはカスタマーハラスメント対策マニュアルを策定し、一定のガイドラインとして公表されております。

 

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!(リリース記事)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html

 

カスタマーハラスメント対策マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

 

カスタマーハラスメントは、相手が顧客や取引先の人間であることがら、利害関係により対応を苦慮しがちです。心からの真摯な対応も必要ですが、事前に対策を練っておき、不当で悪質な要求を行う人間に対しては、毅然とした態度で臨むことも必要なのではないでしょうか。

まずは事業主の方が、現場の声をヒアリングして、実態を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、各種ハラスメント対策などに関するご相談を承っておりますので、カスタマーハラスメントを含めた問題などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

災害大国ニッポンにおける労働についての今後の災害対策を考えよう

2011年3月11日、東日本大震災が発災しました。あの日から今年で13年になります。

今年は、元日から石川県で大規模地震が発生し、その後も千葉県や京都府近辺、地震が少ないとされる広島県でなど、各地で地震が起こっています。

熊本地震の記憶もまだ新しく、石川能登地震など昨今の災害を受け、改めて防災意識が高まっています。その証拠に、ホームセンターだけではなくスーパーマーケットなどでも防災品コーナーが各地で出来ており、災害大国ニッポンにおける災害への備えはやはり大切です。

 

では、会社経営や労働においてはどうでしょうか。

災害は、何も地震だけではありません。広義では、落雷・降雪などによる停電、火災(もらい火なども含めて)、事件・事故、人為的災害、テロ、戦争、紛争、新型コロナウイルスや新型インフルエンザウイルスなどのパンデミック、サイバー攻撃やシステム障害、資金ショート、などなど様々なものが考えられます。

 

そういった災害などの非常事態・緊急事態においても、会社がダメージをなるべく最小限にとどめるように動き、事業運営を復旧・継続するための備えの計画という意味で、BCP(Business Continuity Plan)【事業継続計画】があります。

BCPを対策しておくことで、営業機会損失や従業員の損失や離職を防ぐこと、また、ステークホルダーや取引先、お客様の損害を抑えることが期待できます。加えて、BCPをあらかじめ定めて対策しておくにより、事業力の強化も行うことが出来ると考えられます。

 

不測の事態に備えておくことは、中小企業・零細企業であっても、事業運営を止めないためにも絶対に必要なことであり、リスクマネジメントの一環でもあると言えます。想定外に備え、バックアップ体制を整えることで、生まれるベネフィットもあるのではないでしょうか。

 

中小企業庁でも、BCP策定の指針を示していますので是非ご一読いただけますと幸いです。

 

以下のリンク先をご確認ください。

 

中小企業庁・中小企業BCP対策運用指針

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

 

中小企業庁・中小企業BCP対策運用指針:1.1 BCP(事業継続計画)とは

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html

 

当事務所では、事業継続計画に関するご相談を承っておりますので、非常時の対策などについてご懸念・ご不安のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う傷病手当金申請時の注意点について

皆様のご存知の通り、先般(令和5年5月8日より)、新型コロナウイルス感染症の感染法上の類型が、2類相当から5類に移行(引き下げ)が行われました。

これによって、新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザ(季節性インフルエンザ)や風疹・はしかと同等の取り扱いとなり、外出自粛要請や就業制限を行うことはなくなります。また、感染時の行動については個人の判断にゆだねられるところとなりました。

 

さて、新型コロナウイルス感染症の5類への引き下げ以降(令和5年5月8日以降)の新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う健康保険の傷病手当金の申請についても、その取り扱いが変更となっております。

 

5類移行後も、新型コロナウイルス感染症の罹患のため労務不能となった場合は、今までどおり傷病手当金の申請を行うことができます。

ですが、2類相当時、特例的に臨時的な取り扱いとして「医師の証明書不要」としていたものが、5類移行後は原則として医師の証明が必要となります。(他の傷病による傷病手当金支給申請時と同様に、傷病手当金支給申請書の【療養担当者意見欄】に「医師の証明」が必要となることとなりました。)

 

また、労働者本人が罹患していないが家族等が感染したために濃厚接触者となってしまったときに休暇を取得した場合は、本人の労務不能が認められないため原則として傷病手当金の支給対象からは外れることとなります。(制度上、本人の罹患ではない場合は支給の根拠がないこととなります。ただし、被保険者本人の労務不能状態が認められた場合は、その限りではありません。)

 

新型コロナウイルス感染症の傷病手当金申請については、以下のリンクに示す協会けんぽホームページ記載内容をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/coronaqa2.pdf

 

当事務所では、健康保険の傷病手当金申請に関するご相談を承っておりますので、健康保険(社会保険)についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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時間外労働の上限規制の適用猶予の【近づく終わり】について

日々、発生する可能性のある「時間外労働」ですが、働き方改革や過労死防止等の理由により、現在、時間外労働の上限規制が設けられています。(大企業は2019年4月から適用・中小企業は2020年4月から適用)

 

上限規制とは、

・原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内

・臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、

複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは

年6ヶ月までが限度

というものです。上限規制についての説明は以下のサイトをご確認ください。

 

時間外労働の上限規制

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

 

さて、この上限規制には、業務の特殊性や従来慣行の兼ね合いにより、上限規制の【適用】が、時限的に【猶予】されています。適用が一部猶予されている業種は、簡単にご説明しますと、主に建設業・運送業・医師などが該当しています。適用猶予を受ける事業や業務については、以下のページに詳細が記載されておりますので、ご参照ください。

 

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

 

この適用猶予は、本年・令和5年度(2023年度)までとなり、その終わりが近づいています。2024年4月以降は、適用猶予を受けていた業種であっても時間外労働の上限規制が発生しますので、今までどおりにはいきません。(最近よく話題が取り上げられる「運送業界の2024年問題」とは、この時間外労働の上限規制が大きく影響しています。)

そのため、今のうちから、長時間労働環境の解消、業務の改善・働き方改革、事業構造の改変、デジタル化(デジタルトランスフォーメーション)、AIやロボティクスを活用した自動化などを進める必要性があると思われます。

 

適用猶予業種以外の事業主の方も、時間外労働の削減は、働き方改革推進の一歩として有効かと思いますので、積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、時間外労働削減の取り組み、作業効率化など労働改善に関するご相談を承っておりますので、働き方改革についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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協会けんぽ(全国健康保険協会)の取り組みについて【各種申請書類の刷新(変更)】

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、各種健康保険給付を行っております。よく利用される場合の多い給付としましては、出産による休業の場合の「健康保険出産手当金」支給制度や、私傷病による休業の場合の「健康保険傷病手当金」支給制度があるかと思います。

 

今般2023年1月より、これらの健康保険給付の申請書類が刷新されました。各種申請書は変更となった新しい様式が、協会けんぽホームページ上にアップされております。

詳しくは以下のリンク先をご確認くださいませ。

 

健康保険給付の申請書(各申請書へのリンクが一覧で表示されています。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/

 

健康保険傷病手当金支給申請書(申請書をダウンロードできるページに移動します。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

 

健康保険出産手当金支給申請書(申請書をダウンロードできるページに移動します。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125/

 

今年(2023年)に入ってからの申請については、この新しい様式での申請をすることとなります。もし2022年12月まで利用されていた旧様式での申請を行った場合は、申請処理完了まで時間がかかる場合があるとのことです。

そのため、様式は最新のものをご利用いただけますとよろしいかと存じます。また、各種申請書は協会けんぽで電算処理されます(スキャナで読み取り処理を行う)ので、様式(申請書用紙)は、片面印刷で、複製しない(コピーを取らない)ようにお願いいたします。

(ただし、申請書の控えとして最終的に1部コピーして保存していた方が良いかと思います。)

印刷についての詳細は以下のリンクに記載している内容をご確認ください。

 

申請書の印刷についてのお願い

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/PrintInfo_412.pdf

 

当事務所では、健康保険給付の申請に関するご相談を承っておりますので、従業員の方が産休を取得される場合や病気で休業した場合の申請についてご不明な点等のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

職場のワクハラ(ワクチンハラスメント)にご注意ください

皆さんは、ワクハラという言葉があるのをご存知でしょうか?

ワクハラとは、ワクチンハラスメントの略で、ワクチン接種を行わないことについて、ワクチン接種を希望しない人が、「なぜワクチン接種を受けないのか」と問い詰められたり、「ワクチン接種を受けるべきだ」と意見を押し付けられたりするなど、ワクチン接種に関係して不当な扱いを受けることを指します。

新型コロナウイルスワクチンの2回目接種率が70%を超え、ワクチン接種が進んできてはいますが、持病やアレルギーの影響、副反応の影響、またワクチン接種への不安などで接種を控えたいと思う方も多くいらっしゃいます。そういった方の意思の尊重も重要であり、職場においても差別的取扱いをしないよう注意が必要です。

ワクチン接種を受けることは強制ではないので、ワクチン接種を受けないことで正当な理由なく退職勧奨や人事異動などの扱いを強権的に行うことは、不当労働行為となる可能性もあり得ます。また、ワクハラをきっかけとして、威圧的な言動や嫌がらせに発展し、パワハラの温床となる可能性もあります。

ワクハラを起こさないようにするためには、新型コロナウイルスやワクチン接種についての正しい知識・見識を確実に習得することや、ワクチン接種を受ける側・受けない側双方の話し合いによる相互理解が必要かと思います。とくに、ワクチン接種を「受けたくても、受けられない」方の個人の事情を勘案して対応を行えれば、ワクハラを減らすことができるでしょう。

当事務所では、職場のハラスメントについてのご相談や、ハラスメント対策のための就業規則改定についてのご相談を承っておりますので、お悩みのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

お問合せ

更新日:2023年06月02日