政府の物価高騰対策の一環で、令和6年度税制改正による所得税の特別控除および個人住民税の減額措置(いわゆる「定額減税」)が令和6年6月より行われます。
納税者本人につき、所得税は1人あたり3万円、個人住民税は1人あたり1万円、配偶者やお子様など扶養親族がいらっしゃる場合は扶養者人数分(本人と同様に所得税3万円・個人住民税1万円)が加算されます。配偶者が扶養親族ではない場合(配偶者が夫・妻の扶養に入っていない場合)は、納税者本人と同様の扱いとなります。
(例)
共働き世帯、子供なし、夫婦それぞれフルタイム勤務の正社員で、それぞれが社会保険に加入している場合は、夫は夫で納税者本人の扱い(夫の給与に対して定額減税)、妻は妻で納税者本人の扱い(妻の給与に対して定額減税)となります。
個人住民税については、6月分の納税額は一律で0円(6月分の個人住民税は引かない)となり、7月以降の個人住民税から1万円が控除のうえ、7月から翌年5月までの11か月分を月割りすることになるとのことです。
政府の方針で、6月分の給与明細または賞与明細に、定額減税額の記載を義務付ける方針が通知されており、企業の負担(事務負担、経費負担)は増えることになります。
定額減税については、国税庁が定額減税特設サイトを設けて説明文が載せられております。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
定額減税について制度の概要
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
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