改姓育児介護休業法(産後パパ育休の導入などの改正)について

育児介護休業法が改定され、令和4年10月1日より施行されました。

本改正・施行における新制度に「産後パパ育休」(男性の産休制度、出生時育児休業)があります。

これは、子の出生後8週間以内に最大4週間の休業を、通常の育児休業とは別に取得できるようになるものです。加えて、産後パパ育休は、最初にまとめて申し出を行う休業については、4週間の中で2回まで分けて休業できるようになります。

また、他の改正点としては、育児休業を、2回に分割して取得することも可能になります。

これにより、回数でいえば、女性は最大2回、男性は産後パパ育休との組み合わせで最大4回(通常の育児休業を2回に分けて取得し、産後パパ育休も2回に分けて取得した場合に該当)、育児休業を取得することができるようになります。

本改正の効果としては、長期休業を行いにくかった男性従業員の方が、今までより柔軟に、育児休業を取得できるようになることが期待されます。

育児休業を取得した期間の実績は、直近2021年の調査(厚生労働省の雇用均等基本調査による)では、取得者の半数が2週間未満と、短期間休業を取得する場合が多いものの男性の育児休業取得率は年々漸増しており、2回の育児休業や産後パパ育休を取得する方が増えることが予想されます。

日本における男性の育児休業取得率は、前述の雇用均等基本調査によると13.97%となっており、まだ低い水準ではありますが、逐次行われる法改正や、社会的な意識の向上、ジェンダー平等の浸透などにより、今後も上昇基調にあることがいえるでしょう。

今後、母性父性の支援の観点からも、育児休業の取得を希望する従業員が増えることが考えられますので、法に沿った両立支援対応を会社として対応できるように体制を整えることが求められます。

厚生労働省からのお知らせ文書は以下のリンクの通りとなります。

報道発表「産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html

公表資料「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf

当事務所では、従業員の産休育休取得に関連するご相談を承っております。休業に際しての人員配置やマネジメントなどでご不安のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日