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企業の大卒新卒採用社員の初任給の引き上げ状況について

昨今の物価高やインフレ傾向のあおりを受けたのか、企業(特に首都圏や大都市圏の企業、または大企業)において大卒者の新卒採用社員の初任給アップのニュースが流れています。

 

大卒者であれば新卒であっても、ニュース等によると首都圏や大都市圏の企業または大企業では、20万円超えは当たり前、25万円超えや、30万円以上または40万円以上も支給される会社もあるようです。

 

賃上げについては、各社それぞれの判断になりますが、2025年の春闘では賃金6%アップを掲げられておりますが、中小企業ではおおむね3%~5%アップの賃上げが見込まれているようです。

また、最低賃金額の議論においては、2020年代に全国平均1,500円の目標が掲げられており、そちらについての配慮も必要です。

 

新卒者の初任給は、ことインフレが起こっていますが、既存の社員(とくに中堅社員や氷河期世代、または非正規雇用労働社員)との格差については、悩ましいところです。

賃金の逆転現象が起こらないように配慮する必要があり、既存社員の賃上げ幅についてもしっかりと考えていかなければならないでしょう。

 

賃金引上げに関しては、新卒社員の早期退職防止だけではなく、既存社員の離職対策についても考えなければならない状況となっております。賃上げ自体は、会社の経営状態に依存しますし、昨今の人件費は企業運営を圧迫する要因となっておりますので、慎重なご判断をおすすめします。

 

なお、初任給について参考となる記事リンクを記載しますので、ご参考までにお願いします。

 

(参考情報)

日本人材ニュースONLINE調べ

https://jinzainews.net/26805690/

 

東洋経済オンライン調べ

https://toyokeizai.net/articles/-/852447?page=2

※企業の情報については、それぞれの会社ごとのニュースリリース、IR情報、会社四季報に記載の内容を各自お調べください

 

当事務所においても、従業員の賃金に関するご相談を承っておりますので、賃上げに悩まれる事業主の方は、お電話やお問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

お問い合わせ

https://www.leitfaden.jp/contact/

 

雇用保険料率の変更【引き上げ】について(令和5年4月1日より)

雇用保険については、令和4年4月および10月に料率変更が行われましたが、令和5年4月からも雇用保険料率の変更(引き上げ)が行われます。

(※以下、保険料率・料率変更についての記載は、特記の無い場合は「雇用保険」について述べております。)

前述の通り、令和4年は4月と10月に料率変更が行われましたので、前年は年度の途中にも引き上げが行われたかたちでした。しかし今回は、令和5年4月1日からの1回のみの変更となります。

保険料率の適用期間は、令和5年4月1日から、令和6年3月31日までとなります。

 

肝心の保険料率変更の引き上げ幅についてですが、前回変更の令和4年10月からと比べて、労働者負担・事業主負担ともに、現在より「【1,000分の1】ずつ」引き上げ、となっております。

令和5年4月1日からの事業の種類ごとの適用保険料率の内容(詳細)につきましては、以下のリンクをご確認ください。

 

令和5年度雇用保険料率のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

 

雇用保険料率について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

※令和3年度・令和4年度・令和5年度の保険料率案内リーフレット記載ページへ移動します。

 

 雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上である労働者で、31日以上の雇用見込みのある場合に、原則として適用されます。常用・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、前記の条件に該当する場合は被保険者となることができます。

 

当事務所では、雇用保険の加入・脱退(資格取得・資格喪失)に関するお手続き・ご相談を承っておりますので、雇用保険についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。