雇用保険料率の変更【引き上げ】について(令和5年4月1日より)

雇用保険については、令和4年4月および10月に料率変更が行われましたが、令和5年4月からも雇用保険料率の変更(引き上げ)が行われます。

(※以下、保険料率・料率変更についての記載は、特記の無い場合は「雇用保険」について述べております。)

前述の通り、令和4年は4月と10月に料率変更が行われましたので、前年は年度の途中にも引き上げが行われたかたちでした。しかし今回は、令和5年4月1日からの1回のみの変更となります。

保険料率の適用期間は、令和5年4月1日から、令和6年3月31日までとなります。

 

肝心の保険料率変更の引き上げ幅についてですが、前回変更の令和4年10月からと比べて、労働者負担・事業主負担ともに、現在より「【1,000分の1】ずつ」引き上げ、となっております。

令和5年4月1日からの事業の種類ごとの適用保険料率の内容(詳細)につきましては、以下のリンクをご確認ください。

 

令和5年度雇用保険料率のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

 

雇用保険料率について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

※令和3年度・令和4年度・令和5年度の保険料率案内リーフレット記載ページへ移動します。

 

 雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上である労働者で、31日以上の雇用見込みのある場合に、原則として適用されます。常用・パート・アルバイト等の雇用形態を問わず、前記の条件に該当する場合は被保険者となることができます。

 

当事務所では、雇用保険の加入・脱退(資格取得・資格喪失)に関するお手続き・ご相談を承っておりますので、雇用保険についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。