一般的に、パートタイム労働者(またはアルバイト労働者)として働く主婦(主夫)の方にとって、配偶者による扶養や、本人の社会保険適用の制限となる、いわゆる「年収の壁」というものが存在しています。
社会保険適用の費用負担を避けて働き方(働く時間など)の制限・調整を行っているとされている年収の壁は、「106万円の壁」と「130万円の壁」という2つのものがあります。一旦その内容を確認していきましょう。
まず、106万円の壁とは、働き方および勤務先の状況に応じて社会保険の加入条件に当てはまる場合に、本人が勤務先の社会保険へ加入する必要があるボーダーラインとなります。
なお、社会保険への加入条件は、現在以下の通りとなっております。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金月額が88,000円以上(年収約106万円)であること(時間外手当等一部手当は除く)
・雇用期間が2ヵ月を超える(見込みも含む)ものであること
・101人以上(被保険者数)の従業員のいる企業であること(2024年10月以降は51人以上)
・学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)ではないこと
上記にすべて当てはまる場合は、原則として本人が社会保険に加入しないとならない条件となります。この106万円の壁に該当しない場合であっても、次に説明する130万円の壁に該当する場合は、社会保険の適用を受ける(扶養を外れる)こととなります。
さて、130万円の壁とは、週の所定労働時間が20時間未満での労働および兼業・掛け持ちなどの場合も含めて、年収が130万円を超えた場合に、配偶者による扶養からすべての方が該当しなくなるボーダーラインとなります。ご自身のみの見込み年収額が130万円以上となった場合に、扶養から外れることとなります。
この106万円の壁および130万円の壁があるために、労働者が収入をそれよりも上回らないようにしようとする就業制限を行うことが頻繁にありました。今般、政府はこの社会保険料負担を避ける調整をなるべく回避できるような働き方を推進するため、年収の壁・支援強化パッケージを発表しました。これは、年収の壁を意識することなく働くことができる環境づくりを支援するような方策(ただし当面の対応であり、時限的施策となります。)です。詳細は厚生労働省ホームページ掲載情報をご覧ください。
年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
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