コロナ関係の影響で売り上げが下がった事業者への事業復活支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが一定程度減少している個人および法人事業所に対して、事業復活支援金の制度が始まっています。

対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者です。(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が該当)

給付上限額は、個人事業者が上限最大50万円。法人は上限最大250万円です。

給付額の計算方法おおよび給付対象については、

事業復活支援金案内ページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/をご参照ください。

また、給付対象の条件のひとつである、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」のうち、「新型コロナウイルス感染症の影響」の具体的な内容については、

詳細資料https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

をご覧ください。

事業復活支援金は、インターネットから申し込みが出来、申請期間は2022年5月31日火曜日までの予定です。

当事務所では、各種助成金に関するご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日