フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年11月1日からはじまります。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方の就業環境整備に係り、発注する事業者(企業)に対しての義務や配慮や対応指針を定めるものです。
この法律の適用対象は、事業者からフリーランスへの業務委託(事業者間取引)となります。
※法令条文と当該法律の説明案内パンフレットは以下のリンク先をご確認ください。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-gov法令検索ページ)
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025/20241101_000000000000000
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
【パンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/001278830.pdf
このフリーランス新法で定める措置の内容は、事業者が満たす条件に応じて、最大7項目の義務事項(フリーランスの方に対して行うべき義務の内容)が課されることになります。
とくに、どのような場合でも必ず必要となる義務項目として、「書面等による取引条件の明示」があります。「書面等による取引条件の明示」とは、業務委託時に【書面等】により「業務の内容」や「報酬の額」や「支払期日」などの条件を明示することが必要です。
※具体的な明示事項につきましては、前述のパンフレットまたは公正取引委員会および中小企業庁のホームページをご確認ください。また、他の義務事項として、育児介護等と業務の両立配慮やハラスメント対策などもありますが、こちらは厚生労働省の管轄となります。
【厚生労働省】フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
【公正取引委員会】フリーランス新法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
この法律により、事業者がフリーランスの方に業務委託を行う場合に対応すべき項目や配慮などが増えますので、今後はより注意が必要です。
当事務所では、業務に関するご相談を承っておりますので、フリーランス新法についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。