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2024年問題への対応がはじまっています【建設業・運送業・医師等の時間外労働上限規制】

働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)により、かねてより時間外労働に関する上限時間が規制されておりましたが、2024年3月までは経過措置(適用猶予)として、建設業・運送業(運輸、物流)・医師・砂糖製造業(鹿児島県および沖縄県のみ)は除外されておりました。

しかし、2024年4月以降は、除外業種についても、上限規制の適用を受けることとなります。それにより、目立ったところでは、バス・トラック・タクシーの運転手の時間外労働が規制されることで、日常の社会生活に影響が出ることが懸念されており、それが2024年問題と言われています。

 

そもそも、時間外労働に関する協定を協定上限の最大時間数で結んでいても、上限時間数に到達すると、当然その労働者の方については残業させることができません。そのため、人員を増やすなどの対応が必要となるのですが、建設業務や運輸業務は、特殊な資格や経験が必要とされる場合があり、簡単に人員を増やすことができません。また、医師についても当然免許が必要なので、急に医師の数を増やすことができません。

 

現在、建設業界、運送業界、医師会などそれぞれで対応が急がれており、働き方改革を進める動きが活発になっております。そこで、それぞれの業種における働き方改革について案内のサイトが立ち上がっています。以下のリンクをご確認ください。

 

厚生労働省・はたらきかたススメ

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

 

全日本トラック協会・2024年問題特設ページ

https://jta.or.jp/member/rodo/hatarakikata_tokusetsu.html

 

医師の働き方改革jp

https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/

 

いきいき働く医療機関サポートWEB(いきサポ)

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/

 

当事務所では、業種を問わず、働き方改革や残業時間の削減に関するご相談を承っておりますので、従業員の労働時間管理などにご不安のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問合せ

36協定を届け出ていますか?

働き方改革のポイント(前編)

働き方改革のポイント(後編)

36協定を届け出ていますか?

皆様の会社では、36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出はしていますか?

従業員に時間外労働(=残業のこと)や休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要になります。

そもそも、36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことであり、「時間外・休日労働に関する協定届」のことを指します。

労働基準法においては、労働時間は原則「1日8時間以内・1週40時間以内(これを法定労働時間といいます)」にするとされており、36協定の根拠規定となる同法36条には「使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合(残業させる場合)や休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない」という旨が定められています。

36協定は、時間外労働または休日労働をさせる労働者が1人でもいる場合は、(該当する労働者が1人であっても)36協定の届出をしなければなりません。
また、時間外労働または休日労働をさせる労働者の雇用形態は、すべての労働者が該当するので時間外労働または休日労働をさせる労働者が正社員以外であっても届出が必要です。

仮に、36協定を届け出ることなく労働者に時間外労働・休日労働をさせた場合は、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
(行政指導(労働基準監督署等からの是正勧告)の対象となります。また、罰則の対象となる恐れがあります。)

それと同時に、違法な長時間労働を行ってしまうと、会社の信用度の低下や従業員の離職が相次ぐなどの別の影響が発生する可能性もあり得ますので、やはり36協定を締結し、届け出ることは大事なことと言えるかと思います。

こういったことから、36協定の届出は必要です。

また、気を付けなければならないのは、36協定の有効期限が実質的に最大1年間であるということです。
起算日(時間外労働の累積の計算を開始する日)からの1年間で延長できる時間外労働時間数を定める必要があることから、その期間が経過・終了したら次の期間における届け出の更新が必要になるということです。

つまり、継続して時間外労働または休日労働をさせるためには、毎年必ず36協定を提出しなければならないということが言えます。

一般的に36協定は1年更新される場合がほとんどであり、逆をいうと1年に一度の事になりますので、36協定の届け出を失念してしまいがちです。
忘れずに提出するようにしましょう。

なお、当事務所では、36協定の作成・提出の代行を承っております。
36協定についてのご相談につきましても受付しておりますので、この機会にぜひご用命くださいませ。

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更新日:2021年05月28日