働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)により、かねてより時間外労働に関する上限時間が規制されておりましたが、2024年3月までは経過措置(適用猶予)として、建設業・運送業(運輸、物流)・医師・砂糖製造業(鹿児島県および沖縄県のみ)は除外されておりました。
しかし、2024年4月以降は、除外業種についても、上限規制の適用を受けることとなります。それにより、目立ったところでは、バス・トラック・タクシーの運転手の時間外労働が規制されることで、日常の社会生活に影響が出ることが懸念されており、それが2024年問題と言われています。
そもそも、時間外労働に関する協定を協定上限の最大時間数で結んでいても、上限時間数に到達すると、当然その労働者の方については残業させることができません。そのため、人員を増やすなどの対応が必要となるのですが、建設業務や運輸業務は、特殊な資格や経験が必要とされる場合があり、簡単に人員を増やすことができません。また、医師についても当然免許が必要なので、急に医師の数を増やすことができません。
現在、建設業界、運送業界、医師会などそれぞれで対応が急がれており、働き方改革を進める動きが活発になっております。そこで、それぞれの業種における働き方改革について案内のサイトが立ち上がっています。以下のリンクをご確認ください。
厚生労働省・はたらきかたススメ
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
全日本トラック協会・2024年問題特設ページ
https://jta.or.jp/member/rodo/hatarakikata_tokusetsu.html
医師の働き方改革jp
https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/
いきいき働く医療機関サポートWEB(いきサポ)
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
当事務所では、業種を問わず、働き方改革や残業時間の削減に関するご相談を承っておりますので、従業員の労働時間管理などにご不安のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。