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最低賃金引上げに対する対策のガイダンス資料について

物価高騰や社会情勢などの影響により、賃上げの要求が叫ばれています。また、実際に最低賃金の引上げが年々続いています。コロナ禍の真っただ中の緊急事態状態の令和2年度の引き上げは据え置きや1~3円程度の引上げにとどまりましたが、とくにここ数年で見ると、数十円単位での引上げが続いて行われており、中小企業にとっては毎年の課題となっております。(最低賃金額の地域別の変遷は以下のリンクをご確認ください。)

 

最低賃金の推移(地域別最低賃金の全国一覧(過去5年分))

https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_past.html

 

令和5年の最低賃金(地域別最低賃金全国一覧)

https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php

 

そこで、厚生労働省では、最低賃金引上げへの対策として支援事業が行われることになりました。支援事業の内容としては、全国的なワンストップサービスの相談窓口の設置や、各種助成金の利用を積極的に促しております。

案内サイトのリンクを下記に示しますので、ご参照ください。

 

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html

 

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策

https://www.mhlw.go.jp/content/001246868.pdf

※内容の要素が26項目と多岐にわたるため、参照先が多く複雑に感じるかと思います。個々の内容について不明な点がございましたらお尋ねくださいませ。

 

最低賃金の引上げは毎年の問題でありますが、昨今の賃上げのムーブメントは大きなうねりとなって各方面に影響を及ぼしています。それにより、自治体の長が賃上げ推進についての労働局への申し入れをしたというニュースも聞こえてきております。

 

当事務所においても、賃上げ対策のついてのご相談を承っておりますので、ご不安な点のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

お問合せ

令和2年度最低賃金改定について

最低賃金の改定が行われ、厚生労働省からの発表がありました。令和2年度の地域別最低賃金改定状況は以下の通りです。

 

月給制の場合であっても、時給額に換算した時に最低賃金を下回ると違法になります。ご注意ください。

 

なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金(通常の労働時間、労働日に対応する賃金)です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(2)臨時に支払われる賃金(慶弔手当・退職金など)

(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・永年勤続手当)など

(4)時間外割増賃金(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金)

(5)休日割増賃金(所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金)

(6)深夜割増賃金(午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金の

うち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分)

 

当事務所では、賃金に関わるご相談もお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

 

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道

861 (861)

令和元年10月3日

青  森

793 (790)

令和2年10月3日

岩  手

793 (790)

令和2年10月3日

宮  城

825 (824)

令和2年10月1日

秋  田

792 (790)

令和2年10月1日

山  形

793 (790)

令和2年10月3日

福  島 800 (798)

令和2年10月2日

※上記表内の括弧書きは、令和元年度の地域別最低賃金です。

※北海道の最低賃金は、昨年度から据え置きです。


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