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雇用関係助成金ポータルサイト開設と電子申請手続きについて

厚生労働省の助成金(雇用関係助成金)について、雇用関係助成金ポータルが開設されました。

https://www.esop.mhlw.go.jp/

また、本省の管轄助成金のうち、以下の助成金については、オンライン上で提出を行う電子申請手続きが出来るようになりました。

電子申請の手続きが可能な助成金は、以下の通りです。

・労働移動支援助成金

・中途採用等支援助成金

・トライアル雇用助成金

・地域雇用開発助成金

・人材確保等支援助成金

・通年雇用助成金

・キャリアアップ助成金

・両立支援等助成金

・人材開発支援助成金

ほか、雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・特定求職者雇用開発助成金の3つについてはそれぞれ外部サイト(雇用関係助成金ポータルの本サイト外)での電子申請の受付(オンライン提出申請手続き)が行われている状況となっております。

 

雇用関係助成金ポータルサイトでは、助成金を探しながら、続けて電子申請を行えるようになっています。ただし、申請を行うにあたっては、最初にGビズID(gBizID)の取得が必須となっております。

なお、GビズIDについては以下のリンクからご確認をお願いいたします。

GビズIDとは?

https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDプライムアカウント申請

https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

 

電子申請手続きの一部開放により、事業主様が自主的に申請処理を行うことが出来るようになりましたが、依然として助成金手続きは難しい点が多いのも事実です。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談や提出を代行するサービスを承っておりますので、各種助成金申請についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問合せ

更新日:2023年11月09日

小学校休業等対応助成金について【延長および終了予定のご案内】

小学校休業等対応助成金は、制度の延長が行われており、本助成金の対象となる休暇取得の期間が再延長され、令和4年12~令和5年3月の休暇取得の期間が助成対象として追加されました。

また、本延長を最終として小学校休業等対応助成金を令和5年3月末で終了し、令和5年4月からは、【両立支援助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」】での対応とする案などが示されたという報告が厚生労働省よりありました。

まず、再延長されている令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇取得についての申請は、申請期限が令和5年5月31日(必着)となります。これは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(または雇用環境・均等室)に必着(消印有効ではなく管轄労働局への到着が必須となります。)となるように申請する必要があります。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてはページの更新がなされておりますので、以下の通り、リンクを示します。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

また、冒頭部後段に記載した、小学校休業等対応助成金の終了についてですが、厚生労働省が1月23日に開催した第55回「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、現在、変更案が示されております。

本会議における提案においては、今後は企業の両立支援制度の整備を推進し、必要な場合には特別有給休暇制度の設定の促進により対応することに転換するという変更案となっております。そのため、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設けるという案が示されております。

分科会別添資料については、リンクがありますので、以下に示します。

第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会「資料2-1小学校休業等対応助成金等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001042307.pdf

令和5年4月以後は、本助成金も変更が行われる可能性が高いと思われますので、注意が必要です。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症に伴う特例的な助成金の他、キャリアアップ助成金・両立支援等助成金などの各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

緊急雇用安定助成金について【終了予定のご案内】

緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえながら、雇用保険の被保険者以外の(雇用保険の資格取得者とはならない)労働者の方に係る休業に対しての助成が行われておりました。この緊急雇用安定助成金が、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了するとのアナウンスが行われました。

今後は助成対象となる休業の期間が令和5年3月31日までとなり、申請期限は最大で令和5年5月31日(労働局に必着)までとなります。

※【但し、一部例外あり】末日締め以外の事業所の場合で、かつ令和5年3月31日を末日とする「1か月未満の判定基礎期間」と、「その直前の判定基礎期間」を【通算して】申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。

緊急雇用安定助成金の終了予定の案内については以下の通り、リンクを示します。

リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

また、雇用保険被保険者の休業を対象としている雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例および特例に伴う措置については、今後は縮減または終了の可能性がありますのでご注意ください。

(仮に特例の終了が行われると、申請書の様式の変更や、支給規程の変更などが行われる可能性があることをお含みおきをお願い致します。今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があるということになります。)

当事務所では、緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。