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キャリアアップ助成金利用に向け、まずはキャリアアップ計画書を提出しましょう!

令和5年(2023年)10月から、「年収の壁」対策、年収の壁・支援強化パッケージがはじまっています。それにより、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が創設されました。

 

年収の壁・支援強化パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 

令和5年10月1日以降、事業主が新たにパート・アルバイト労働者の方を社会保険に適用させた場合に、助成金が受給できる可能性があります。

ただし、この助成金は、キャリアアップ助成金の区分になっていますので、事前に必ず「キャリアアップ計画書」を労働局に提出しなければなりません。

 

キャリアアップ計画書とは、有期契約労働者の方やパート・アルバイト労働者の方のキャリアアップ・処遇改善などをどのようにして行っていくかをまとめ、事前に定めて計画として盛り込んで報告するための資料になります。なお、キャリアアップ計画書の内容は、計画期間の途中で変更可能であり、その際は【変更届】として新しい計画書を提出しておけば大丈夫です。

 

キャリアアップ助成金申請と計画書の作成にあたってはパンフレットをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/content/001181134.pdf

 

キャリアアップ助成金(総合ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

助成金の申請は、複雑で難しい部分が多いかと思います。わからないことは、労働局にお問い合わせすることで判明することも多いですが、専門家である社会保険労務士に尋ねると良いでしょう。

 

当事務所においても、キャリアアップ助成金申請の他、各種助成金に関する事柄についてご相談を承っておりますので、助成金を受給したいとお考えの事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

雇用関係助成金ポータルサイト開設と電子申請手続きについて

厚生労働省の助成金(雇用関係助成金)について、雇用関係助成金ポータルが開設されました。

https://www.esop.mhlw.go.jp/

また、本省の管轄助成金のうち、以下の助成金については、オンライン上で提出を行う電子申請手続きが出来るようになりました。

電子申請の手続きが可能な助成金は、以下の通りです。

・労働移動支援助成金

・中途採用等支援助成金

・トライアル雇用助成金

・地域雇用開発助成金

・人材確保等支援助成金

・通年雇用助成金

・キャリアアップ助成金

・両立支援等助成金

・人材開発支援助成金

ほか、雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・特定求職者雇用開発助成金の3つについてはそれぞれ外部サイト(雇用関係助成金ポータルの本サイト外)での電子申請の受付(オンライン提出申請手続き)が行われている状況となっております。

 

雇用関係助成金ポータルサイトでは、助成金を探しながら、続けて電子申請を行えるようになっています。ただし、申請を行うにあたっては、最初にGビズID(gBizID)の取得が必須となっております。

なお、GビズIDについては以下のリンクからご確認をお願いいたします。

GビズIDとは?

https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDプライムアカウント申請

https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

 

電子申請手続きの一部開放により、事業主様が自主的に申請処理を行うことが出来るようになりましたが、依然として助成金手続きは難しい点が多いのも事実です。

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談や提出を代行するサービスを承っておりますので、各種助成金申請についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問合せ

更新日:2023年11月09日

緊急雇用安定助成金について【終了予定のご案内】

緊急雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえながら、雇用保険の被保険者以外の(雇用保険の資格取得者とはならない)労働者の方に係る休業に対しての助成が行われておりました。この緊急雇用安定助成金が、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了するとのアナウンスが行われました。

今後は助成対象となる休業の期間が令和5年3月31日までとなり、申請期限は最大で令和5年5月31日(労働局に必着)までとなります。

※【但し、一部例外あり】末日締め以外の事業所の場合で、かつ令和5年3月31日を末日とする「1か月未満の判定基礎期間」と、「その直前の判定基礎期間」を【通算して】申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から2か月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。

緊急雇用安定助成金の終了予定の案内については以下の通り、リンクを示します。

リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf

また、雇用保険被保険者の休業を対象としている雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例および特例に伴う措置については、今後は縮減または終了の可能性がありますのでご注意ください。

(仮に特例の終了が行われると、申請書の様式の変更や、支給規程の変更などが行われる可能性があることをお含みおきをお願い致します。今後の雇用調整助成金については、コロナ特例前の制度に戻る可能性があるということになります。)

当事務所では、緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の他、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。