助成金・補助金」カテゴリーアーカイブ

助成金や補助金などに関する情報・ご案内等です。

雇用調整助成金のコロナ特例措置の延長について

雇用調整助成金は、かねてより感染が広がり影響を及ぼしているコロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が行われています。令和4年6月30日まで特例措置が実施されていますが、この特例措置が、概ね今までと同程度の内容にて、令和4年7月1日以降も、9月末程度をめどにして延長の方針予定が示されました。以下の通り、リンクを示します。

令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html

別紙延長内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

但し、延長は政府としての方針であり、実際の施行にあたっては、厚生労働省令等で定める内容の改正・施行が必要になるものです。

雇用調整助成金については、コロナウイルス感染症の影響を受け、申請書類の簡素化や、支給期間の延長などが行われてきています。一定の売り上げの減少が無いと受給を受けられないものではありますが、最近休業を行った事業主の方は、今からでも申請が可能なものもありますので、今一度お早目にご検討いただければと思います。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については以下ホームページをご参照くださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

当事務所では、各種助成金申請に関するご相談を承っておりますので、助成金対応などでご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

コロナ関係の影響で売り上げが下がった事業者への事業復活支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが一定程度減少している個人および法人事業所に対して、事業復活支援金の制度が始まっています。

対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者です。(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主が該当)

給付上限額は、個人事業者が上限最大50万円。法人は上限最大250万円です。

給付額の計算方法おおよび給付対象については、

事業復活支援金案内ページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/をご参照ください。

また、給付対象の条件のひとつである、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」のうち、「新型コロナウイルス感染症の影響」の具体的な内容については、

詳細資料https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

をご覧ください。

事業復活支援金は、インターネットから申し込みが出来、申請期間は2022年5月31日火曜日までの予定です。

当事務所では、各種助成金に関するご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年12月14日

業務改善助成金の活用について

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度として、業務改善助成金があります。
生産性向上のための設備投資(機械設備、電子調達システム、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。設備投資には、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練の一部なども含まれます。

最低賃金額の引き上げ額は、20円コース(20円以上)、30円コース(30円以上)、45円コース【令和3年度より新設】(45円以上)、60円コース(60円以上)、90円コース(90円以上)の5コースがあります。助成率および助成上限額は、賃金を引き上げる労働者数によって変動がありますので、注意が必要です。

支給の要件については、
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3) 通常の事業活動に伴う経費、などは除く。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
などの条件が課されます。

助成金申請にあたり、地域別の最低賃金と事業場内の最低賃金との差額が30円以内である事、事業規模が100人以下である事を確認する必要があります。そして、計画を立てて交付申請書を提出しなければなりません。その後、交付決定を受けたのちに取り組みを行い、実績を報告の上助成金申請を行います。なお、令和3年度の申請締め切りは令和4年1月31日となっておりますので、期限の短さについても十分に注意してください。

本助成金の申請にあたり、詳細な要件や条件の確認が必要になります。賃金額の引き上げを行う取り組みのほか、生産性向上の取り組みも適切に行わなければならないことになりますので、非常に注意が必要です。

当事務所では、助成金申請についてのご相談を承っておりますので、何か挑戦できる助成金申請がないかご希望がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

更新日:2022年07月26日

キャリアアップ助成金の支給審査に関わる条件緩和について

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が、令和3年4月1日取り組み分以降の申請について変更が行われております。

従前の要件では、正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していることを求められていました。

ア・基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ・基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額
(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して 低下させていないこと。)

ですが、この5%上昇要件を満たさないために、受給が受けられなくなるケースがあったかと思いますが、令和3年4月1日変更後の新要件では、正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後6か月の賃金(基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない。)を比較して3%以上増額していること、に変更されました。

これは、実質的な条件緩和と言ってもよいでしょう。なぜなら、賞与は中小企業にとっては不確定要素の多い賃金であり、また、賞与は支給義務がないため、賞与を原則支給しない規程にしている企業もあります。そのことからも、基本給および諸手当の合計のみで、3%以上に増額すればよいというのは、キャリアアップ助成金の受給のハードルが下がったと言えると思われます。

仮に、基本給および諸手当の合計額が18万円の従業員の場合、転換後に合計18万5,400円以上の賃金にすればよい計算になりますので、この2%下がった要件は、差が大きいのではないでしょうか。
ただし、ここで注意が必要になりますが、基本給のみ3%上昇させても、手当の金額がそのままでは要件を満たしませんので十分に注意すべきと思います。

キャリアアップ助成金の支給申請は、助成金の中でも比較的に取り組みやすい制度になっておりますので、有期雇用契約労働者を、無期または正規雇用する場合には、ぜひ活用していただきたいと思います。当事務所においても、キャリアアップ助成金支給申請書の作成・提出代行を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

更新日:2022年07月26日

雇用調整助成金の活用について

今般の新型コロナウイルス感染症蔓延拡大とそれによる経済活動への影響を受け、雇用調整助成金に注目が集まっているのはご存知の通りかと思います。
雇用調整助成金は、事業活動の縮小にともない、従業員の雇用を確保するために休業・教育訓練・出向を行わせた事業主に対して、休業手当等の一部を支給する助成金です。
また、現在2021年9月1日現在においても、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する特例が継続されています。

そのため、雇用調整助成金の受給を検討している事業所の方においても今後の受給を受けられる可能性が出てきていますし、また、過去に雇用調整助成金の受給を受けたことがある事業所の方についても、継続する期間において支給申請を行う余地があるかと思います。

また、雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は、特例措置が令和3年11月30日まで延長が確定されています。これにより、
・小規模事業主(おおむね従業員20名以下の事業主)の手続書類の大幅な簡略化
・簡単になった特例用の様式にて申請が可能
・休業等の計画届の提出が原則不要
・業況特例(生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること)または地域特例(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事からの要請等を受けて営業時間の短縮等に協力している業種であること)に該当する場合、上限額15,000円・助成率10分の10が維持
・源泉所得税納付書を用いた1人当たりの平均賃金の算定が可能
などの措置がメリットになります。

特例措置については、今後の感染状況の見通しによる政府判断によりますが、本年11月末までは、同様の措置の継続が確定しておりますので、雇用調整助成金の受給を受けようとする事業主の方は、ご検討頂ければと思います。
当事務所では、雇用調整助成金の申請提出代行を行っておりますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。

更新日:2022年07月26日

高年齢労働者の方の働く安全の確保を目指すための補助金について

⾼齢者の方が安⼼して安全に働くことができるよう創設された補助金として、エイジフレンドリー補助金というものがあります。エイジフレンドリー補助金は、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うものです。

医療介護福祉に関する業態、娯楽業・飲⾷店などの接客業・サービス業等では、高齢者の方が就労する際にサービスの利⽤者等と密に接することがあります。そういった業務での新型コロナウイルスへの感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要となっており、コロナ対策の設備を整えた場合にも補助が出る場合があります。

対象となる事業者は、労働保険に加入している中小企業で、高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していることが最低条件となります。

対象となる取り組みは、働く高齢者の方を対象として職場環境を改善するための以下の対策に要した費用を補助対象としています。

  1. 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
  2. 働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
  3. 高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
  4. その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策

また、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者の方が安心して働くことができるよう、サービス等の利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象としています。

エイジフレンドリー補助金の令和3年度の申請受付・お問い合わせは「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」が行っております。

制度の詳細については、以下のサイトをご確認ください。

 

「令和3年度エイジフレンドリー補助金」案内ページ

https://www.jashcon-age.or.jp/

 

補助金および助成金については、毎年改定が行われ、常に最新の情報に合わせて行動する必要があります。また、支給の決定もケースバイケースで変化しますので、取り組めば必ずもらえるというものではありませんので注意が必要です。

当事務所では、助成金・補助金についてのご相談、提出代行を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

更新日:2022年07月26日