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ライトファーデンからのお知らせ・ご案内です。

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう{一定の年齢の男性の方はとくに注目}

風しん(風疹)とは、風しんウイルスに感染することにより引き起こされる感染症の一種で、全数報告対象の5類感染症です。風しんは感染力も高く、接触や飛沫により感染するため、感染症法における取り扱いにより風しんにかかった社会人は出勤を禁止れされることが一般的です。

また、妊婦さんが罹患した場合、ウイルスが胎児におよび、先天性の異常を現わすことが報告されています。

風しんは、基本的には対症療法となりますが、男女問わずワクチンの接種が有効とされており、重症化を防ぐことや、妊婦さんへの影響を最小限にするために積極的なワクチンの接種が推奨されています。(ワクチン接種は2回の接種が免疫の獲得に必要と言われています。)

 

現在は、風しん予防接種を受けた世代も増えましたが、罹患経験により免疫を獲得しているかが分からない世代もおり、また予防接種を受ける機会が得られなかった世代が昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性とされており、追加措置が取られています。ただし、その追加的対策は、2024年度末(2025年3月31日まで)となっており、対応を急がれることをお勧めします。

 

仮に今は妊活中のパートナーがいないとしても、将来はどうなるかわかりませんし、お子さん世代やお孫さん世代に影響を及ぼす可能性も否定できません。また、会社勤めの方は、職場や職務に関連する場所に、女性の従業員さんや女性のお客様・利用者様がいらっしゃって、なんらかの飛沫・接触により感染させてしまう可能性もあります。これから生まれてくる次の世代の子供たちのためにも、1回でも予防接種を受けて頂ければと思います。

 

まずは、抗体検査を受けて免疫を獲得しているかの確認、もし免疫がない場合は風しんワクチンの接種をしてください。厚生労働省では、風しんワクチンの定期接種の機会がなかった昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性を対象として、風しんの抗体検査と予防接種を原則無料で実施しています。対象者にはクーポンが自治体より発送されており、接種未実施でクーポンを紛失した場合は、該当窓口に問い合わせの上、再発行ができます。風しんの対策については以下のリンクをご確認ください。

 

風しんについて

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index.html

 

風しんの追加的対策について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

 

当事務所では、労働衛生に関するご相談を承っておりますので、従業員の健康管理にご不安のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

問題が深刻化しているカスハラ{カスタマーハラスメント}の対策について

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などから受ける悪質・不当な注文や要求のことで、著しい迷惑行為であり、ハードクレームと言われることもあります。金銭等の要求だけにとどまらず、謝罪の著しい強要や土下座の要求、「顔や名前をネットに晒すぞ!」などの脅迫まがいの暴言、誹謗中傷、長時間の𠮟責による拘束など、様々な迷惑行為があり、最近はそれがエスカレートして深刻化しています。

 

カスタマーハラスメントの被害をうけた従業員等は、その対応に当たるために本来の業務が遂行できなかったり、余計な作業が増えたり、ひどい場合ではメンタルヘルスに影響を及ぼしてメンタル不調に陥ることもあるようです。

 

カスタマーハラスメントをする側の言動が多岐にわたるため、企業はその対応や対策の準備が取れていないことも多々ありますし、対応マニュアルを整備できていない企業もみられるようです。

厚生労働省は、カスタマーハラスメントに対する適切な対応のための環境整備を推進しています。また、2022年にはカスタマーハラスメント対策マニュアルを策定し、一定のガイドラインとして公表されております。

 

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!(リリース記事)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html

 

カスタマーハラスメント対策マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

 

カスタマーハラスメントは、相手が顧客や取引先の人間であることがら、利害関係により対応を苦慮しがちです。心からの真摯な対応も必要ですが、事前に対策を練っておき、不当で悪質な要求を行う人間に対しては、毅然とした態度で臨むことも必要なのではないでしょうか。

まずは事業主の方が、現場の声をヒアリングして、実態を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、各種ハラスメント対策などに関するご相談を承っておりますので、カスタマーハラスメントを含めた問題などについてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

災害大国ニッポンにおける労働についての今後の災害対策を考えよう

2011年3月11日、東日本大震災が発災しました。あの日から今年で13年になります。

今年は、元日から石川県で大規模地震が発生し、その後も千葉県や京都府近辺、地震が少ないとされる広島県でなど、各地で地震が起こっています。

熊本地震の記憶もまだ新しく、石川能登地震など昨今の災害を受け、改めて防災意識が高まっています。その証拠に、ホームセンターだけではなくスーパーマーケットなどでも防災品コーナーが各地で出来ており、災害大国ニッポンにおける災害への備えはやはり大切です。

 

では、会社経営や労働においてはどうでしょうか。

災害は、何も地震だけではありません。広義では、落雷・降雪などによる停電、火災(もらい火なども含めて)、事件・事故、人為的災害、テロ、戦争、紛争、新型コロナウイルスや新型インフルエンザウイルスなどのパンデミック、サイバー攻撃やシステム障害、資金ショート、などなど様々なものが考えられます。

 

そういった災害などの非常事態・緊急事態においても、会社がダメージをなるべく最小限にとどめるように動き、事業運営を復旧・継続するための備えの計画という意味で、BCP(Business Continuity Plan)【事業継続計画】があります。

BCPを対策しておくことで、営業機会損失や従業員の損失や離職を防ぐこと、また、ステークホルダーや取引先、お客様の損害を抑えることが期待できます。加えて、BCPをあらかじめ定めて対策しておくにより、事業力の強化も行うことが出来ると考えられます。

 

不測の事態に備えておくことは、中小企業・零細企業であっても、事業運営を止めないためにも絶対に必要なことであり、リスクマネジメントの一環でもあると言えます。想定外に備え、バックアップ体制を整えることで、生まれるベネフィットもあるのではないでしょうか。

 

中小企業庁でも、BCP策定の指針を示していますので是非ご一読いただけますと幸いです。

 

以下のリンク先をご確認ください。

 

中小企業庁・中小企業BCP対策運用指針

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

 

中小企業庁・中小企業BCP対策運用指針:1.1 BCP(事業継続計画)とは

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html

 

当事務所では、事業継続計画に関するご相談を承っておりますので、非常時の対策などについてご懸念・ご不安のある事業主の方は、お問い合わせフォーム等によりお気軽にお問い合わせくださいませ。

新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う傷病手当金申請時の注意点について

皆様のご存知の通り、先般(令和5年5月8日より)、新型コロナウイルス感染症の感染法上の類型が、2類相当から5類に移行(引き下げ)が行われました。

これによって、新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザ(季節性インフルエンザ)や風疹・はしかと同等の取り扱いとなり、外出自粛要請や就業制限を行うことはなくなります。また、感染時の行動については個人の判断にゆだねられるところとなりました。

 

さて、新型コロナウイルス感染症の5類への引き下げ以降(令和5年5月8日以降)の新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う健康保険の傷病手当金の申請についても、その取り扱いが変更となっております。

 

5類移行後も、新型コロナウイルス感染症の罹患のため労務不能となった場合は、今までどおり傷病手当金の申請を行うことができます。

ですが、2類相当時、特例的に臨時的な取り扱いとして「医師の証明書不要」としていたものが、5類移行後は原則として医師の証明が必要となります。(他の傷病による傷病手当金支給申請時と同様に、傷病手当金支給申請書の【療養担当者意見欄】に「医師の証明」が必要となることとなりました。)

 

また、労働者本人が罹患していないが家族等が感染したために濃厚接触者となってしまったときに休暇を取得した場合は、本人の労務不能が認められないため原則として傷病手当金の支給対象からは外れることとなります。(制度上、本人の罹患ではない場合は支給の根拠がないこととなります。ただし、被保険者本人の労務不能状態が認められた場合は、その限りではありません。)

 

新型コロナウイルス感染症の傷病手当金申請については、以下のリンクに示す協会けんぽホームページ記載内容をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/coronaqa2.pdf

 

当事務所では、健康保険の傷病手当金申請に関するご相談を承っておりますので、健康保険(社会保険)についてご不明な点のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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時間外労働の上限規制の適用猶予の【近づく終わり】について

日々、発生する可能性のある「時間外労働」ですが、働き方改革や過労死防止等の理由により、現在、時間外労働の上限規制が設けられています。(大企業は2019年4月から適用・中小企業は2020年4月から適用)

 

上限規制とは、

・原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内

・臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、

複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは

年6ヶ月までが限度

というものです。上限規制についての説明は以下のサイトをご確認ください。

 

時間外労働の上限規制

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

 

さて、この上限規制には、業務の特殊性や従来慣行の兼ね合いにより、上限規制の【適用】が、時限的に【猶予】されています。適用が一部猶予されている業種は、簡単にご説明しますと、主に建設業・運送業・医師などが該当しています。適用猶予を受ける事業や業務については、以下のページに詳細が記載されておりますので、ご参照ください。

 

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

 

この適用猶予は、本年・令和5年度(2023年度)までとなり、その終わりが近づいています。2024年4月以降は、適用猶予を受けていた業種であっても時間外労働の上限規制が発生しますので、今までどおりにはいきません。(最近よく話題が取り上げられる「運送業界の2024年問題」とは、この時間外労働の上限規制が大きく影響しています。)

そのため、今のうちから、長時間労働環境の解消、業務の改善・働き方改革、事業構造の改変、デジタル化(デジタルトランスフォーメーション)、AIやロボティクスを活用した自動化などを進める必要性があると思われます。

 

適用猶予業種以外の事業主の方も、時間外労働の削減は、働き方改革推進の一歩として有効かと思いますので、積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、時間外労働削減の取り組み、作業効率化など労働改善に関するご相談を承っておりますので、働き方改革についてご関心のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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協会けんぽ(全国健康保険協会)の取り組みについて【各種申請書類の刷新(変更)】

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、各種健康保険給付を行っております。よく利用される場合の多い給付としましては、出産による休業の場合の「健康保険出産手当金」支給制度や、私傷病による休業の場合の「健康保険傷病手当金」支給制度があるかと思います。

 

今般2023年1月より、これらの健康保険給付の申請書類が刷新されました。各種申請書は変更となった新しい様式が、協会けんぽホームページ上にアップされております。

詳しくは以下のリンク先をご確認くださいませ。

 

健康保険給付の申請書(各申請書へのリンクが一覧で表示されています。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/

 

健康保険傷病手当金支給申請書(申請書をダウンロードできるページに移動します。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

 

健康保険出産手当金支給申請書(申請書をダウンロードできるページに移動します。)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125/

 

今年(2023年)に入ってからの申請については、この新しい様式での申請をすることとなります。もし2022年12月まで利用されていた旧様式での申請を行った場合は、申請処理完了まで時間がかかる場合があるとのことです。

そのため、様式は最新のものをご利用いただけますとよろしいかと存じます。また、各種申請書は協会けんぽで電算処理されます(スキャナで読み取り処理を行う)ので、様式(申請書用紙)は、片面印刷で、複製しない(コピーを取らない)ようにお願いいたします。

(ただし、申請書の控えとして最終的に1部コピーして保存していた方が良いかと思います。)

印刷についての詳細は以下のリンクに記載している内容をご確認ください。

 

申請書の印刷についてのお願い

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/PrintInfo_412.pdf

 

当事務所では、健康保険給付の申請に関するご相談を承っておりますので、従業員の方が産休を取得される場合や病気で休業した場合の申請についてご不明な点等のある事業主の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

職場のワクハラ(ワクチンハラスメント)にご注意ください

皆さんは、ワクハラという言葉があるのをご存知でしょうか?

ワクハラとは、ワクチンハラスメントの略で、ワクチン接種を行わないことについて、ワクチン接種を希望しない人が、「なぜワクチン接種を受けないのか」と問い詰められたり、「ワクチン接種を受けるべきだ」と意見を押し付けられたりするなど、ワクチン接種に関係して不当な扱いを受けることを指します。

新型コロナウイルスワクチンの2回目接種率が70%を超え、ワクチン接種が進んできてはいますが、持病やアレルギーの影響、副反応の影響、またワクチン接種への不安などで接種を控えたいと思う方も多くいらっしゃいます。そういった方の意思の尊重も重要であり、職場においても差別的取扱いをしないよう注意が必要です。

ワクチン接種を受けることは強制ではないので、ワクチン接種を受けないことで正当な理由なく退職勧奨や人事異動などの扱いを強権的に行うことは、不当労働行為となる可能性もあり得ます。また、ワクハラをきっかけとして、威圧的な言動や嫌がらせに発展し、パワハラの温床となる可能性もあります。

ワクハラを起こさないようにするためには、新型コロナウイルスやワクチン接種についての正しい知識・見識を確実に習得することや、ワクチン接種を受ける側・受けない側双方の話し合いによる相互理解が必要かと思います。とくに、ワクチン接種を「受けたくても、受けられない」方の個人の事情を勘案して対応を行えれば、ワクハラを減らすことができるでしょう。

当事務所では、職場のハラスメントについてのご相談や、ハラスメント対策のための就業規則改定についてのご相談を承っておりますので、お悩みのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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更新日:2023年06月02日

年次有給休暇の取得促進について

厚生労働省では、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めて、年次有給休暇を取得しやすい環境整備の推進を推し進めています。また、年間を通して、年次有給休暇取得促進特設サイトの開設や、働き方・休み方改善ポータルサイトの設置を行い、事業者側、労働者側双方に向けて、働き方改革とそれに伴う休み方改革、仕事を休める環境の整備に寄与する取り組みを行っています。

同サイトにも記載のある、厚生労働省の仕事休もっ化計画の指針においては、年次有給休暇の計画的付与制度を導入することで年次有給休暇の付与日数(有給消化日数)を増やすことを掲げています。年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。

この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の取得率が高くなっているということのようで、この制度を活用していくことが推奨されています。事業者側にとっては、年間計画において年次有給休暇の消化を勘案した事業計画を立てることが可能になるだけではなく、労働者側にとっても気兼ねなく年次有給休暇の取得を行えるという観点からも少なからずメリットはあるのではないかと言えるでしょう。

実際の年次有給休暇の取得促進の取り組み事項としては、
・マニュアルの作成による業務の平準化
・オールラウンドプレーヤー・マルチプレイヤーとなる従業員の育成
・チャットツールなどの導入によりコミュニケーションを見える化
・会社独自の年次有給休暇推進制度の導入(バースデー休暇・リフレッシュ休暇など)
・年次有給休暇の取得単位の細分化(半日年休・時間単位年休の導入)
・業務シフトにゆとりをもつ(パートスタッフを増やすなど)
など
これからのことを行うことで、年次有給休暇の取得をしやすい環境を整え、それによって間接的に年次有給休暇の取得を促進するという方法が考えられると思います。

また、注意したいのが、年次有給休暇の取得制度の推進ありきで、「こと」を進めすぎてしまうのはよくありません。(施策のみが先行してしまうのは避けなければなりません。)なぜなら、会社の実態に合わずに年次有給休暇の取得を阻害することがあるためです。(年次有給休暇を取りにくい環境が醸成されることがあるためです。)
会社ごとの、それぞれの企業風土や実態に即して年次有給休暇の取得促進の取り組みを行うように注意するといいでしょう。

当事務所では、働き方改革・休み方の取り組みについてのご相談を承っておりますので、「うちも休み方を考え直したい」などのご要望がございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

労働保険の年度更新と、算定基礎届について

毎年6月1日~7月10日は、労働保険の年度更新の手続き時期となっております。また、7月1日~7月10日は、算定基礎届(被保険者標準報酬月額算定基礎届{定時決定})の届け出期間となっております。

今年(2021年・令和3年)は、7月10日が土曜日のため、申請期限(労働保険の年度更新については届出申請および労働保険料の納付期限)が、7月12日(月曜日)までと変更になっております。
ですが、従業員の賃金集計作業には多くの時間がかかるうえ、申請期間がそもそも短く設定されていますので、なるべくお早めにお手続きをしていただくと良いと思います。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みた特例措置などはなく、毎年の通常の期限通りの提出を求められておりますので、お気を付けください。
また、前述の通り、労働保険の年度更新の保険料納付の期限(納期限)は、7月12日まで(必着)ですので、併せてご注意ください。
(昨年の納期限が8月末でしたが、今年は通常通りの期限(7月12日)です。くれぐれもご注意ください。)

労働保険料については、「口座振替」を利用するといいでしょう。
納付書による銀行窓口納付を口座振替に切り替えることで、納付の手間を省くだけではなく、納期限の延長を受けることができます。
この納期限の延長とは、通常の納付書による納付の期限とは別に、口座振替の場合については納付書による納付の期限よりも遅れて引き落としがかかることを指します。そのため、納付にゆとりを持つことができます。

また、昨年との変更点ですが、労働保険の年度更新は、高年齢免除対象労働者の雇用保険料免除制度が終了しています。
保険料免除制度の廃止により、雇用保険料の徴収が再開する高年齢労働者の方もいらっしゃると思いますので、適切な対応が必要になります。
算定基礎届の変更点は、総括表の提出が必要なくなったということが挙げられます。今年からは算定基礎届の届出書のみの提出を行えば問題ありませんので、業務のスリム化が期待できます。
しかし、繰り返しますが申請期間が短いため、注意が必要です。

当事務所では、労働保険の年度更新および算定基礎届についてのご相談、提出代行を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問合せ

営業時間変更のお知らせ

≪営業時間変更のお知らせ≫

日頃よりご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが 令和3年6月1日(火)より働き方改革の取り組みの為
営業時間を下記のとおり変更させていただきます。
お客様にはご不便をお掛けしますが 何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

営業時間 平日 9:00~17:00

就業規則を見直しませんか

当事務所では、就業規則および諸規程の新規作成業務と改定(規則類の変更・修正)業務を行っております。

就業規則や諸規程を整備していない状態で労務トラブルが起こってしまうと、適切な対応が出来ない恐れがあります。

また、規則類を整えておくことで、正当な解雇や懲戒を行うことができます。逆を言うと、適正な就業規則や諸規程が無いと、従業員の管理が大変になってしまいます。

労務トラブルが起こってしまってからでは手遅れです。前もって就業規則を整備しておくようにしましょう。

規則を最新かつ適正なものにすることで、トラブルを未然に防止する手段にもなります。

一度、就業規則を見直してみませんか?

詳しくは、以下のご案内をご覧ください。チェック形式で規則整備のポイントがつかめます。

皆様のご相談をお待ちしております。

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就業規則を見直しませんか? 就業規則を見直しませんか?(ご案内)

更新日:2021年05月28日

事務所移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび事務所を以下の住所に移転させて頂く事になりました。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

【移転先住所】
岩手県盛岡市黒川12地割2-2
※電話番号は変更ございません

【移転日】
令和2年12月28日(月)

更新日:2021年03月11日